○三木町障害者住宅入居等支援事業(居住サポート事業)実施要綱

平成25年3月29日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する住宅入居等支援事業(居住サポート事業。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の全部又は一部を三木町障害者相談支援事業実施要綱(平成25年三木町要綱第19号)第2条の規定により相談支援事業を受託している社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、三木町内に住所を有する(グループホーム又はケアホームに入居している者で入所前におけるその者の住所が三木町内にあるものを含む。)知的障害者又は精神障害者であって、賃貸借契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいい、以下「住宅」という。)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者で、入居に必要な調整等の支援を希望する者とし、次のいずれにも該当する者とする。ただし、現に法第5条第10項に規定する共同生活介護、同条第16項に規定する共同生活援助、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条に規定する有料老人ホーム若しくは三木町障害者福祉ホーム事業実施要綱(平成25年三木町要綱第20号)に規定する福祉ホームを利用する者又は現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院している精神障害者を除く。

(1) 自立した生活を営むことに強い意欲を有する者

(2) 地域での単身生活を営むことができる程度に病状が落ち着いている者

(3) 単身生活を営むための経済基盤が確保できており、不動産物件の家賃及び債務保証制度を利用するに当たり必要な費用を納入する能力がある者

(4) 病識があり、自立して日常生活(通院、服薬、金銭管理、火の元の管理及び食生活等)が可能である者

(5) 日中活動を通して社会参加する意欲がある者

(6) 保証会社との賃貸保証委託契約及び不動産物件の賃貸人との賃貸借契約を締結することができる者

(7) 緊急連絡先を確保することができる者。

(申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三木町居住サポート利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者の状況等の調査を行い、その利用の適否を決定し、三木町居住サポート利用決定通知書(様式第2号)又は三木町居住サポート利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、事業の利用を決定したときは、三木町居住サポート利用決定状況通知書(様式第4号)により当該利用の決定に係る法人等(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(支援の内容及び支援期間)

第5条 事業による支援は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 住宅への入居前においては、住宅のあっせん、入居契約手続等における不動産業者、家主等との連絡調整及び公的保証人制度の利用支援を行う。ただし、これらの支援の期間は、6月を限度とする。

(2) 前号の支援を受けて住宅へ入居した後においては、利用者の状況を把握し、必要な支援を行う。ただし、これらの支援期間は、2年を限度とする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は無料とする。ただし、賃貸借契約を締結するための費用、入居するための費用及びその他利用対象者に負担させることが適当であると町長が認めた費用については、利用対象者の負担とする。

(利用状況の報告)

第7条 受託者は、事業を行うために必要な帳簿を整備し、毎月の利用状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、事業の実施に当たっては、事業の利用者の人格を尊重するとともに、その者の身上及び家庭に関して知ることのできた秘密等個人情報を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町障害者住宅入居等支援事業(居住サポート事業)実施要綱

平成25年3月29日 要綱第18号

(令和3年7月1日施行)