○三木町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に基づき、三木町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例による最初の子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

情報公開・個人情報保護審査会委員

9,700

選挙長及び開票管理者

1回の選挙につき

10,600

」を「

情報公開・個人情報保護審査会委員

9,700

子ども・子育て会議の会長

5,000

子ども・子育て会議の委員

4,000

選挙長及び開票管理者

1回の選挙につき

10,600

」に改める。

(平成27年3月20日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日 条例第22号

(令和5年6月15日施行)