○三木町子ども・子育て会議条例
平成25年12月13日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に基づき、三木町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 会議の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、こども課において処理する。
(会議の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
2 この条例による最初の子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 9,700 |
選挙長及び開票管理者 | 1回の選挙につき | 10,600 |
」を「
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 9,700 |
子ども・子育て会議の会長 | 〃 | 5,000 |
子ども・子育て会議の委員 | 〃 | 4,000 |
選挙長及び開票管理者 | 1回の選挙につき | 10,600 |
」に改める。
附則(平成27年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。