○三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例施行規則
平成25年12月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例(平成25年三木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 土地、建物等の取得に係る見積書
(6) 医療機器の購入に係る見積書
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 助成事業者は、産婦人科医療施設の整備が完了したときは、速やかに産婦人科医療施設整備助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 産婦人科医療施設の診療所開設届(保健所の受付印のあるもの)の写し
(2) 住民票
(3) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(4) 納税証明書
(5) 土地、建物等を取得したことを証する契約書の写し
(6) 医療機器の支払領収書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 助成金は、前条の規定による助成金の額の確定後交付する。
(状況報告)
第8条 助成事業者は、町長の定めるところにより、産婦人科医療施設の業務の状況を町長に報告しなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 助成事業者が、助成金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して1年以上産婦人科医療施設の業務を開始しないとき。
(2) 助成事業者が、1年以上産婦人科医療施設を休止し、又は産婦人科医療施設を開設した日から起算して10年に達する日までの間に産婦人科医療施設を廃止したとき。
(3) 医師免許の取り消し等により、産婦人科医療施設の業務を継続することができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(5) 助成金を他の用途に使用したとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(返還)
第10条 助成事業者は、前条の規定により助成金の全部又は一部の返還の命令を受けたときは、その命令を受けた日の翌日から起算して3月以内に助成金を返還しなければならない。
(延滞利息)
第11条 助成事業者は、助成金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。