○三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例施行規則

平成25年12月3日

規則第19号

(交付申請)

第2条 条例第5条の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦人科医療施設整備助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 土地、建物等の取得に係る見積書

(6) 医療機器の購入に係る見積書

(7) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により助成金の交付を決定したときは、産婦人科医療施設整備助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第4条 条例第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該申請内容を変更しようとするとき又は当該申請を取り下げようとするときは、産婦人科医療施設整備助成金交付変更・取下承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、前条の規定に準じて決定を行い、産婦人科医療施設整備助成金交付変更・取下承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 助成事業者は、産婦人科医療施設の整備が完了したときは、速やかに産婦人科医療施設整備助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 産婦人科医療施設の診療所開設届(保健所の受付印のあるもの)の写し

(2) 住民票

(3) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 納税証明書

(5) 土地、建物等を取得したことを証する契約書の写し

(6) 医療機器の支払領収書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の額を確定し、産婦人科医療施設整備助成金交付確定通知書(様式第6号)により、助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、前条の規定による助成金の額の確定後交付する。

2 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、産婦人科医療施設整備助成金請求書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 助成事業者は、町長の定めるところにより、産婦人科医療施設の業務の状況を町長に報告しなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第9条 条例第7条に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 助成事業者が、助成金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して1年以上産婦人科医療施設の業務を開始しないとき。

(2) 助成事業者が、1年以上産婦人科医療施設を休止し、又は産婦人科医療施設を開設した日から起算して10年に達する日までの間に産婦人科医療施設を廃止したとき。

(3) 医師免許の取り消し等により、産婦人科医療施設の業務を継続することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(5) 助成金を他の用途に使用したとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(返還)

第10条 助成事業者は、前条の規定により助成金の全部又は一部の返還の命令を受けたときは、その命令を受けた日の翌日から起算して3月以内に助成金を返還しなければならない。

(延滞利息)

第11条 助成事業者は、助成金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町産婦人科医療施設整備助成金支給条例施行規則

平成25年12月3日 規則第19号

(平成25年12月3日施行)