○三木町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成26年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び法第260条の10に規定する特別代理人(以下「特別代理人」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者若しくは特別代理人又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により申請しなければならない。

2 登録申請書には、三木町印鑑条例(昭和51年三木町条例第5号)の規定により登録を受けている登録申請者の印鑑(登録申請者が本町に住所を有しない場合にあっては、登録申請者が住所を有する市町村(特別区を含む。)の印鑑の登録及び証明に関する条例等の規定により登録を受けている印鑑。以下「個人印鑑」という。)を押印し、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項ならびに個人印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。ただし、特別代理人が選任されている場合であって、当該特別代理人が認可地縁団体印鑑を登録するときは、この限りでない。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を行わない。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏、名若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが、1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として町長が適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に登録するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対しその旨を通知し、登録された認可地縁団体印鑑の提示を求め、印鑑登録原票の改製を行うことができる。

(1) 印鑑登録原票が汚損し、又はき損したとき

(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき

(3) 印鑑登録原票の記載欄に余白がなくなったとき

(4) その他町長が必要と認めるとき

(印鑑登録原票の登載事項の変更)

第7条 町長は、印鑑登録原票の登載事項について、法第260条の2第11項の規定による届出(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、これを変更するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑登録者の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明を申請しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録原票に登録されている印影について認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「登録廃止申請書」という。)により自ら申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに、印章亡失による認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第6号。以下「亡失による登録廃止申請書」という。)により登録の廃止を申請しなければならない。

3 前各項の申請の際に押印する個人印鑑及び添付する書類については、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「登録申請者」とあるのは、「印鑑登録者」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第2条に規定する印鑑登録者の資格に変更が生じたとき(特別代理人が選任された場合を除く。)

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき

(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により、当該登録を受けた認可地縁団体印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当するに至ったとき

(4) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めるとき

2 町長は、第9条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該書面に記載された事項その他必要な事項について審査した上、認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

3 町長は、第1項(第2号を除く。)に規定する理由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(抹消した印鑑登録原票の処理)

第12条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消した年月日及び抹消した事由を記載するものとする。

(代理人による申請等)

第13条 認可地縁団体の代表者等は、病気その他やむを得ない理由があるときは、第3条第1項第8条第1項ならびに第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による申請を、法第260条の8の規定により委任した者により行うことができる。

2 前項の委任による申請を行う代表者等は、当該申請について委任した旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第14条 第3条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により印鑑登録申請書、登録廃止申請書又は亡失による登録廃止申請書に添付する個人印鑑登録証明書は、それぞれの申請の日前3月以内に作成されたものでなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書の保存期間)

第17条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) その他認可地縁団体印鑑に関する文書 申請又は提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(三木町行政手続条例の適用除外)

第18条 この規則の規定による処分については、三木町行政手続条例(平成9年三木町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成4年5月1日自治省自治振第87号自治省行政局長通知)に準拠して認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関してこの規則の施行の日前になされた登録、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三木町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成26年1月31日 規則第2号

(平成26年1月31日施行)