○三木町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成26年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を公安委員会へ返納することをいう。
(3) コミュニティバス無料乗車券 三木町コミュニティバスの運行に関する条例(平成17年三木町条例第21号)に規定する無料乗車券をいう。
(4) タクシー助成券 事業に基づき三木町が発行するタクシーを利用できる券をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、第5条に規定する申請時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者とする。
(支援内容)
第4条 町長は、対象者に対し別表第1に掲げる物品(以下「支援物品」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による交付を受けられるのは、対象者本人のみとし、それぞれ1回限りとする。
2 申請は、運転免許の取消通知書の交付の日から起算して1年以内に行わなければならない。
(支援の実施)
第7条 町長は、前条の規定による決定通知書を受けた者に対し、支援物品の交付を行うものとする。
(タクシー助成券の利用方法)
第8条 前条の規定によりタクシー助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシーを利用し、乗車料金を支払う際に助成券を利用できるものとする。この場合において、利用者が利用できる助成券の限度額は、当該乗車料金の範囲内とし、助成券を利用して不足する金額は利用者の負担とする。
(利用可能なタクシー事業者)
第9条 タクシー助成券を利用することができるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人のうち町長が指定した事業者(以下「協力機関」という。)とする。
(協力機関等の事務)
第10条 乗務員は、利用者から受けとった助成券に必要事項を記入の上、協力機関の事務所に提出するものとする。
2 協力機関は、乗務員から受けとった助成券を1か月ごとにとりまとめ、翌月5日までに高齢者運転免許自主返納事業タクシー助成金請求書(様式第3号)に添えて町長へ提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、協力機関からの請求に基づき、請求書及び助成券を確認の上、助成金を請求書の提出された月の末日までに支払うものとする。
(支援の取消し)
第12条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取り消すことができる。
(支援物品の返還)
第13条 前条の規定により支援の取消しがあったときは、申請者は未使用の支援物品について速やかに返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日要綱第59号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日要綱第34号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日要綱第36号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日要綱第52号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日要綱第22号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
物品名 | 1 コミュニティバス無料乗車券10枚つづり12冊(有効期限なし)又はタクシー助成券10,000円分(支援決定日から3年間有効) 2 三木町文化交流プラザにおいて公益財団法人三木町文化振興財団又は三木町が主催する公演及びイベントの招待券引換証(支援決定日から1年間有効) 3 三木町健康生きがい中核施設(サンサン館みき)において行われる講座等の無料受講券10回分(支援決定日から1年間有効)又はトレーニング室の利用回数券12枚つづり2冊(支援決定日から1年間有効) 4 その他粗品 |