○三木町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年1月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を公安委員会へ返納することをいう。

(3) コミュニティバス無料乗車券 三木町コミュニティバスの運行に関する条例(平成17年三木町条例第21号)に規定する無料乗車券をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、第5条に規定する申請時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者とする。

(支援内容)

第4条 町長は、対象者に対し別表第1に掲げる物品(以下「支援物品」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による交付を受けられるのは、対象者本人のみとし、それぞれ1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項の支援を受けようとする者は、三木町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて申請しなければならない。

2 申請は、運転免許の取消通知書の交付の日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支援の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な事項を確認のうえ支援の可否を決定し、三木町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援の実施)

第7条 町長は、前条の規定による決定通知書を受けた者に対し、支援物品の交付を行うものとする。

(支援の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援物品の返還)

第9条 前条の規定により支援の取消しがあったときは、申請者は未使用の支援物品について速やかに返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日要綱第59号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年11月29日要綱第34号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年6月29日要綱第36号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月9日要綱第52号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

物品名

1 コミュニティバス無料乗車券 12冊

2 支援の決定から一年間、三木町文化交流プラザにおいて公益財団法人三木町文化振興財団又は三木町が主催する公演及びイベントの招待券引換証

3 三木町健康生きがい中核施設(サンサン館みき)において行われる講座等の一年間有効の無料受講券10回分又は一年間有効のトレーニング室の利用回数券(12枚つづり)2冊

4 その他粗品

画像

画像

三木町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年1月31日 要綱第1号

(令和4年1月1日施行)