○三木町郵便入札実施要綱

平成26年3月10日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町物品購入等契約規則(以下「契約規則」という。)第16条に規定する書留郵便をもって入札書を送付する入札(以下「郵便入札」という。)の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務等)

第2条 三木町物品購入等審査委員会において郵便入札としたもの(以下「対象業務等」という。)を対象とする。

(郵便入札による旨の公告等)

第3条 対象業務等の入札を郵便入札により実施しようとするときは、一般競争入札及び公募型指名競争入札にあっては公告に、指名競争入札にあっては入札指名通知書にその旨を記載するものとする。

(入札書等の提出方法)

第4条 入札参加者は、入札書を次に掲げる方法により郵送又は持参により送付しなければならない。

(1) 外封筒及び内封筒の二重封筒とする。ただし、持参するものについては、外封筒を省略することができる。

(2) 入札書は1件につき1枚を内封筒に入れ、封緘して町への届出印で割印のうえ内封筒の表面に「入札書在中」と朱書するとともに、業務名又は件名、業務場所又は納入場所、開札日及び入札者の商号又は名称を記載すること。

(3) 外封筒には、内封筒並びに担当者の氏名及び連絡先を記載した用紙(様式は任意)を入れ、封筒の表面に「何々業務(件名)入札書在中」と朱書するとともに、入札者の商号又は名称がわかるようにすること。

2 入札書等は、一般書留郵便若しくは簡易書留郵便又は入札担当課への持参のいずれかの方法により、次条に規定する提出期限までに、公告又は入札指名通知書(以下「公告等」という。)で指定された提出先に提出しなければならない。

(入札書の提出期限等)

第5条 入札書等の提出期限は、原則として開札日の前日(その日が三木町の休日を定める条例(平成元年三木町条例第12号)に規定する町の休日にあたるときは、休日にあたらない直近の前日)午後5時とし、公告等で指定する。

2 入札参加者は、入札書等を公告等で指定された提出期限(以下「指定期限」という。)までに前条第2項に規定する提出先に到達するよう郵送又は持参しなければならない。

(入札書等の管理等)

第6条 受領した入札書等は、いかなる理由があっても開札まで内封筒を開封しないものとする。

2 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。

(入札の辞退)

第7条 公募型指名競争入札に係る指名等結果通知を受けた者又は入札指名通知を受けた者が、入札を辞退しようとするときは、第5条第2項の指定期限までに辞退届を持参又は郵送により提出しなければならない。

2 入札書等が指定した提出先に到達した後においては、入札を辞退することはできない。

(開札)

第8条 開札は、公告等に示す日時及び場所において行うものとする。

2 入札者は開札に立ち会えるものとする。ただし、立会いを希望する場合は、指定期限までに申し出るものとする。

3 町長は、開札にあたり、入札執行者のほか、町の職員を立ち合わせる。

4 入札回数は、1回とする。

5 入札書の提出をした者が1人のみの場合でも開札を行う。

(落札者の決定)

第9条 落札者の決定は契約規則第21条の規定により決定する。ただし、開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、立ち会いをしている町の職員にくじを引かせて落札者を決定する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町郵便入札実施要綱

平成26年3月10日 要綱第6号

(平成26年3月10日施行)