○ゆめ応援金等交付要綱
平成26年6月16日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町ゆめ基金条例(平成26年三木町条例第16号)第5条各号に規定するゆめ応援金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ゆめ応援金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) ゆめ応援金(以下「応援金」という。)
(2) ゆめ報奨金(以下「報奨金」という。)
(3) ゆめ助成金(以下「助成金」という。)
(審査会)
第3条 ゆめ応援金等の申請内容を審査し、その適正な執行を図るため、ゆめ応援金等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 前項に定める審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(応援金)
第4条 応援金の申請対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する25歳までの者
(2) 個人においては、次項に規定する大会において、上位入賞等優秀な成績を収めた者
(3) 団体においては、次項に規定する大会において、上位入賞等優秀な成績を収めた団体構成員のうち、団体の長が推薦する2人以内の者
2 応援金の申請対象となる大会は、次のとおりとする。ただし、政治的又は宗教的な宣伝意図を目的とするもの及び営利目的が顕著なものは対象としない。
(1) スポーツ
主催者が国、日本体育協会又はその加盟団体、日本青年団協議会等であり、都道府県大会等の地区予選を経て出場する大会
ア 国民体育大会
イ 全国障害者スポーツ大会
ウ 全国青年大会
エ ねんりんピック
オ 全国スポーツ少年団大会
(2) 芸術文化
主催者が国、財団法人、社団法人、新聞社等である大会及び公演又はコンクールであり、都道府県大会等の地区予選を経て出場する大会
ア 全日本吹奏楽コンクール
イ 全日本音楽コンクール
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める大会
3 応援金の額は、次のとおりとする。
(1) 20万円を基準とし、審査会で定めるものとする。
(2) 応援金の額の上限は、50万円とする。
4 応援金の交付は、一の年度内に1回までとする。ただし、1人につき5回を限度とする。
5 応援金の交付を受けようとするもの(以下「応援金申請者」という。)は、ゆめ応援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
10 町長は、応援金申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金交付の決定を取り消すことができるものとする。この場合において、既に応援金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が交付を不適当と認めたとき。
(報奨金)
第5条 報奨金の交付を受けることができるものは、三木町町民栄誉賞憲章(平成23年三木町規則第24号)に定める三木町町民栄誉賞受賞者とする。
2 報奨金の額は、次のとおりとする。
(1) 団体にあっては、50万円
(2) 個人にあっては、30万円
3 報奨金は、三木町町民栄誉賞授与の際に交付するものとする。
4 報奨金を受けたものは、授与後に成果報告書(様式第6号)、大会資料等を町長に提出しなければならない。
(助成金)
第6条 助成金の交付を受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する団体(監督又はコーチを含む登録選手)及び個人であり、香川県又は三木町の代表として第4条第2項に規定する大会に出場するものとする。ただし、出場する大会等開催要項等で定められたものに限る。
(2) 前号の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたものは、対象者とすることができる。
(1) 小学校の水泳又は陸上の記録会並びに中学校及び高校の部活動(学校教育活動)の場合
(2) 大会に出場するために、町又は町関係団体から他の補助金等の交付を受けている場合
(3) 営業又は専業に基づく活動の場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
3 助成金の交付対象となる大会は、第4条第2項に規定する大会とする。ただし、政治的又は宗教的な宣伝意図を目的とするもの及び営利目的が顕著なものは対象としない。
4 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 団体にあっては、2万円×登録選手数(ただし、20万円を上限とする。)
(2) 個人にあっては、2万円
5 交付は、一の年度内に1回までとする。
6 助成金の交付を受けようとするもの(以下「助成金申請者」という。)は、ゆめ助成金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
11 町長は、必要と認めるものについては、助成金の概算払をすることができるものとする。
12 町長は、助成金申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定を取り消すことができるものとする。この場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 第4条第10項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 自己都合により、大会に出場しなかったとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(三木町スポーツ・芸術文化報奨金交付要綱及び三木町スポーツ・芸術文化助成金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 三木町スポーツ・芸術文化報奨金交付要綱(平成25年三木町要綱第40号)
(2) 三木町スポーツ・芸術文化助成金交付要綱(平成25年三木町要綱第41号)
附則(令和3年6月3日要綱第23号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。