○ゆめ応援金等審査会運営要綱

平成26年6月16日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゆめ応援金等交付要綱(平成26年三木町要綱第46号)第3条第2項の規定に基づき、ゆめ応援金等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。

(1) 対象者に関すること。

(2) 対象大会に関すること。

(3) 応援金の額に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、4人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 三木町体育協会の会員

(2) 三木町文化協会の会員

(3) 学識経験者等

(4) 町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

5 審査会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項の規定は、前条第5項の規定により会議に出席した関係者にも準用する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月18日要綱第6号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

ゆめ応援金等審査会運営要綱

平成26年6月16日 要綱第47号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成26年6月16日 要綱第47号
平成28年2月18日 要綱第6号