○ゆめ応援金等審査会運営要綱
平成26年6月16日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゆめ応援金等交付要綱(平成26年三木町要綱第46号)第3条第2項の規定に基づき、ゆめ応援金等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。
(1) 対象者に関すること。
(2) 対象大会に関すること。
(3) 応援金の額に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、4人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 三木町体育協会の会員
(2) 三木町文化協会の会員
(3) 学識経験者等
(4) 町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
5 審査会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日要綱第6号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。