○三木町入札後審査型一般競争入札実施要綱

平成26年6月20日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事において、入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札後審査型一般競争入札」という。)の実施に関し、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、入札後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格及び入札手続などについて、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 入札後審査型一般競争入札とは、制限付き一般競争入札に参加するための入札前の申請手続を簡略化し、開札後に、落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。

(対象工事)

第3条 入札後審査型一般競争入札の対象工事は、1件につき設計金額が5,000万円以上の工事とする。ただし、町長が特に認める工事については、この限りでない。

(入札の公告等)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により公告するものとする。

2 入札の公告は、規則第6条第1項各号に掲げる事項を三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)第2条第2項に規定する別表掲示場に掲示及び町ホームページに掲載するものとする。

(入札参加資格)

第5条 入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者とする。

(2) 三木町建設工事指名停止等措置要綱(平成元年三木町要綱第3号)による指名停止期間中の者でないこと。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(次に掲げる者を除く。)でないこと。

 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者

 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者

(5) 当該業種に係る町の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査をいう。)による総合数値(客観点数)が当該公告で指定する範囲内にあること。

(6) 入札に付する工事の施工に必要な施工実績があること。

(7) 入札に付する工事の施工に必要な資格と経験を有する技術者を工事現場に配置できること。

(8) 特定建設工事共同企業体により入札に参加する者は、三木町特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成19年三木町要綱第3号)に規定する要件を備えていること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 特定建設工事共同企業体により発注しようとするときの入札参加資格は、工事の内容によりその構成員の施工能力に応じて設定する必要がある場合には、特定建設工事共同企業体の構成員それぞれについて定めることができる。

(入札参加資格確認申請書等の提出及び受付)

第6条 町長は、入札後審査型一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格を確認するため、全ての入札参加希望者から所定の期限までに入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び確認資料の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

2 申請書及び確認資料は、公告において示す様式に従い作成するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

3 公告において示す様式は、申請書については様式第1号に、確認資料については様式第2号及び様式第3号に準じて作成するものとする。この場合において、入札参加資格に県内営業所の技術者数を定める工事にあっては、様式第4号を加えるものとする。

4 申請書および資料(以下「申請書等」という。)は、公告の日から所定の期限までに入札参加希望者が電子入札システム(町が行う入札に関する事務を町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により、契約監理課に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、紙により持参することができるものとする。

5 開札後、第15条に規定する落札候補者から確認資料の記載内容の分かる資料(以下「追加資料」という。)を持参により提出を求めるものとし、受付期間及び受付場所を公告において明らかにするものとする。

6 追加資料の受付は、契約担当課において行うものとする。

7 第1項第2項及び第4項に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項を公告において明らかにするものとする。

(1) 確認資料及び追加資料の作成に係る費用は、申請者の負担とすること。

(2) 提出された確認資料及び追加資料は、返却しないこと。

(3) 確認資料及び追加資料の提出に関する問い合わせ先

(4) その他町が必要と認める事項

(確認資料及び追加資料の内容)

第7条 確認資料及び追加資料の内容は、次に掲げるものとし、公告において明らかにするものとする。

(1) 施工実績 同種の工事の施工実績

(2) 配置予定の技術者 配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験

(3) その他、工事毎に必要と認められる資料

(設計図書等の貸出し又は閲覧等)

第8条 設計書、図面及び仕様書並びに三木町競争入札参加心得及び契約条項(以下「設計図書等」という。)は、公告後、又は確認資料提出後速やかに、入札参加希望者に貸出し又は閲覧に供するものとする。

2 設計図書等に対する質問は、所定の期限までに、電子入札システム(町長がやむを得ないと認めたときは、指定する受付場所へ持参または郵送)により行うものとする。

3 前項の質問に対する回答は、電子入札システム(町長がやむを得ないと認めたときは、当該質問に対する回答を通知することまたは閲覧場所および閲覧期間を定め閲覧に供すること)により行うものとする。

(工事概要書の配布)

第9条 前条第1項に定める設計図書等を公告後速やかに貸出し又は閲覧することができない場合には、町ホームページによる公告に工事概要書を添付して掲載するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第10条 現場説明会は、実施しないこととする。ただし、工事内容等により、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨及び現場説明会を行う日時、場所等を公告において明らかにするものとする。

3 現場説明会は、公告後速やかに実施するものとし、入札日の10日前までに行うこととする。

(入札参加資格の事前確認)

第11条 町長は、入札参加希望者が、第5条第1項第1号から第5号までに規定する入札参加資格を有しているかどうかの確認及び同項第6号から第9号までに規定する入札参加資格に関して、指定した期間に指定した資料を提出しているかどうかの確認を、全ての入札参加者について開札前に行うものとする。

(入札及び開札の執行)

第12条 申請書及び確認資料を期限までに提出しない者は入札に参加できないものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

2 入札に際し、工事内訳書の提出方法を公告において明らかにするものとする。

3 入札及び開札の日時及び場所については、公告において明らかにするものとする。

4 入札参加が1者であっても、原則として、入札を有効なものとして執行するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第13条 入札保証金は、規則第13条及び第14条並びに第21条及び第22条に基づいて執行する。

2 契約保証金は、規則第24条及び第25条に基づいて執行する。

(入札の無効等)

第14条 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに三木町競争入札参加心得、現場説明書及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(入札参加資格の確認及び落札決定)

第15条 町長は、開札後、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を電子入札システムにより通知する。

2 町長は、開札の執行後、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者から追加資料の提出を求め、審査を行うものとする。なお、最低の価格をもって入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより第1順位の落札候補者を決定するものとする。

3 前項の審査の結果、参加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。ただし、当該落札候補者が申請時に提出した書類から参加資格要件を満たしていないことが明らかに認められる場合は、当該落札候補者に追加資料の提出を求めないことができる。

4 落札者を決定した場合は、原則として、電子入札システムにより、落札者決定通知を行うものとする。

5 第2項の審査の結果、参加資格要件を満たしていないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者に追加資料の提出を求め、参加資格の審査を行うものとし、落札者が決定するまで、同様の手続を順次行うものとする。ただし、当該次順位者が申請時に提出した書類から入札参加資格が明らかに認められない場合は、当該次順位者に追加資料の提出を求めないことができる。

(総合評価落札方式による場合の取扱い)

第16条 三木町総合評価落札方式要綱に基づく総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)による場合おいて、必要があるときは、第6条第7項各号に掲げる事項のほか、同要綱及びその細則による評価に必要な事項を記載した資料の提出に関する事項を公告において明らかにするものとする。

2 総合評価落札方式による場合においては、第15条第2項の規定にかかわらず、次の各号の全ての要件に該当する者のうちから、評価値の最も高い者(評価値の最も高い者が2者以上あるときは、最低の価格をもって入札をした者(最低の価格をもって入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより第1順位の落札候補者を決定するものとする。)とする。)を落札候補者とし、当該落札者から追加資料の提出を求め、審査を行うものとする。

(1) 入札価格が予定価格の範囲内であること。

(2) 入札価格が低入札価格調査制度実施要領第7条第2項の数値的判断基準に係る価格を下回らないこと。

(不適格通知)

第17条 第11条又は第15条第2項及び第5項の審査の結果、参加資格要件を満たしていないと認められた者に対し、電子入札システムにより無効通知書を送付するものとする。ただし、紙による入札参加者に対しては郵送により理由を付した入札参加資格不適格通知書(様式第5号。以下「不適格通知書」という。)を送付するものとする。

(苦情の申立て等)

第18条 不適格通知書の送付を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、町長に対して、契約監理課に電子入札システム(町長がやむを得ないと認めたときは、苦情の申立て旨を記載した書面を持参すること)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により苦情の申立てを受けた場合には、速やかに、三木町工事契約審査委員会規程(昭和54年三木町訓令第3号)第1条に規定する三木町工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼し、その審議の結果を踏まえた上で、委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、回答を電子入札システム(町長がやむを得ないと認めたときは、書面)により行うものとする。

(秘密の保持)

第19条 申請者から提出された申請書、確認資料及び追加資料は、公表しないものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、入札後審査型一般競争入札の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

(平成27年3月4日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第36号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三木町入札後審査型一般競争入札実施要綱

平成26年6月20日 要綱第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成26年6月20日 要綱第49号
平成27年3月4日 要綱第5号
平成28年4月1日 要綱第36号
令和4年3月23日 要綱第16号