○三木町総合評価方式要綱

平成19年10月12日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町が発注する建設工事について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。

(総合評価方式による競争入札)

第2条 総合評価方式は、設計金額が3,000万円以上の建設工事発注の一般競争入札又は指名競争入札において適用する。

(総合評価方式の方法)

第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献その他必要と認められる事項の評価を行う。

2 前項の評価は、別記を基準に発注工事に応じて定めるものとし、当該評価点(以下「技術等評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して評価値を算定し(小数点以下第5位以下切捨て)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ、評価値の最も高いものを落札者とする。

3 評価値の最も高いものが2者以上あるときの落札者は、くじにより決定する。

4 第2項の規定にかかわらず、低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされた者については、落札者としない。

5 第2項の規定にかかわらず、入札価格が低入札価格調査における数値的判断基準を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者としない。

6 低入札価格調査における数値的判断基準は、必要に応じて定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告は、施行令第167条の6の規定に基づき、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)の規定により公告するものとする。

2 入札公告は、標準公告によるものとし、その概要を三木町ホームページに掲載するものとする。

(指名競争入札の指名通知)

第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときは、総合評価方式指名競争入札執行通知書により通知するものとする。

2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、技術等評価点のための技術提案書を提出しなければならない。

3 前項の技術提案書の提出がない入札参加者の行った入札は、無効とする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 総合評価方式を施行するに当っては、施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。

2 前項の意見聴取は、別紙2により行う。

(入札結果の公表)

第7条 総合評価方式により落札者が決定されたときは、三木町ホームページ及び備置き閲覧の方式により別紙3で公表する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年10月15日から施行する。

(平成26年8月4日要綱第57号)

この要綱は、平成26年8月4日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第26号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記

総合評価方式 評価基準

評価の視点

評価項目

満点

評価基準

配点

企業の施工能力

① 過去5年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績

15

CORINS竣工登録同業種工事で1.0規模以上の実績あり

15

CORINS竣工登録同業種工事で0.7規模以上1.0規模未満の実績あり

10

CORINS竣工登録同業種工事で0.5規模以上0.7規模未満の実績あり

5

CORINS竣工登録同業種工事で0.5規模未満又は実績なし

0

② 過去2年間における三木町発注の同業種工事の工事成績評定点の平均点

15

80点以上

15

76点以上80点未満

10

70点以上76点未満

5

70点未満又は三木町発注工事の成績評定点なし

0

③ 直近の三木町発注工事の工事成績評定点

-10

前年度の完成工事で60点未満なし

0

前年度の完成工事で60点未満あり

(-10)

④ 香川県優良建設工事表彰

10

過去3年度間に同業種工事の優秀表彰あり

10

過去3年度間に同業種工事の優良表彰あり

5

過去3年度間に同業種工事の表彰なし

0

⑤ 指名停止等

-10

三木町建設工事指名停止等措置要領の規定による指名停止等を受けた期間が入札公告日から1年以内である場合

(-10)

上記以外

0

⑥ 経営審査における技術者数

10

1級技術者が5人以上

10

1級技術者が2人以上

5

1級技術者が1人以上

3

1級技術者が0人

0

⑦ 機械・運搬具保有残高(減価償却後の金額)

5

機械・運搬具保有残高が2,000万円以上

5

機械・運搬具保有残高が1,000万円以上2,000万円未満

3

機械・運搬具保有残高が1,000万円未満

0

配置予定技術者の能力

⑧ 配置予定技術者の保有資格

15

CORINS竣工登録同業種工事で1.0規模以上の実績あり

15

CORINS竣工登録同業種工事で0.7規模以上1.0規模未満の実績あり

10

CORINS竣工登録同業種工事で0.5規模以上0.7規模未満の実績あり

5

CORINS竣工登録同業種工事で0.5規模未満又は実績なし

0

⑨ 配置予定技術者の資格保有年数

5

指定資格取得後5年以上

5

指定資格取得後5年未満

3

指定資格取得なし

0

⑩ 配置予定技術者の保有資格

5

1級国家資格者又は国土交通大臣特別認定者

5

2級国家資格者又はその他技術者

3

社会性・地理的条件

⑪ 地域精通度(営業拠点)

20

三木町内に本社あり

20

三木町内に支店又は営業所あり

10

三木町内に営業拠点なし

0

⑫ ISOマネジメントシステムの取組

5

ISO9001及びISO14001を取得

5

ISO9001又はISO14001を取得

3

取得なし

0

⑬ 労働災害防止及び交通事故防止等への取組

5

建設業労働災害防止協会香川支部への加入あり

5

加入なし

0

⑭ 災害時の活動体制

20

三木町内での災害時の活動実績あり

20

活動実績はないが、三木町との防災協定の締結あり

10

加入なし

0

合計点


130



加算点


10



(評価の方法)

1 技術等評価点は、標準点を100点、加算点を10点にして、次の算式により算定する。

技術等評価点=標準点(100点)+加算点(企業の施工能力+配置予定技術者の能力+社会性・地理的条件の合計、満点10点)

2 落札者決定のための評価値は、次の算式により算定する。

評価値=技術等評価点÷入札価格(入札価格は百万円単位に換算し、商は小数点第5位以下四捨五入)

別紙1 削除

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三木町総合評価方式要綱

平成19年10月12日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)