○三木へきーまい助成金交付要綱

平成26年12月24日

要綱第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の利活用による移住・定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るための助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録物件 三木町空き家バンク運営要綱(平成28年三木町要綱第5号)(以下「運営要綱」という。)に規定する三木町空き家バンクに登録された空き家物件(以下「登録物件」という。)をいう。

(2) 空き家 運営要綱に規定する空き家をいう。

(3) 所有者等 運営要綱に規定する所有者等をいう。

(4) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を備えているもの(併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるもの)をいう。

(5) 移住者 日本国籍又は日本に永住資格があり、本町に転入した日から3年以上継続して居住する意思をもって転入し、住民基本台帳に記録された者(本町へ住民票を移す直前に、連続して3年以上町外に住所を有し、転入後1年未満(本町が認める認定新規就農者となり、町内で5年以上継続して農業に従事する者(以下「新規就農者」という。)の場合にあっては転入後2年未満)の者(就学、転勤者を除く。))で、申請時点で次のいずれかに該当する者

 同一世帯に満18歳以下の子どもがいる世帯

 世帯構成員の夫婦いずれかが満45歳以下の世帯

 町内居住の大学生(県外出身者に限る。)で卒業後も引き続き町内に定住する者

 新規就農者

(6) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村民税、使用料、負担金等の市区町村から徴収すべきものをいう。

(7) 宿泊施設 旅館業法に基づく許可または住宅宿泊事業法に基づく届出を行っている宿泊施設をいう。

(助成金の種類)

第3条 この要綱における助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 再生・住まいづくり助成金

(2) 住まい購入費助成金

(3) 宿泊費助成金

(4) 住まい準備支援助成金

(5) 転校準備助成金

(交付対象者、助成金額等)

第4条 前条第1項に掲げる助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)、助成金額、対象経費等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。この場合において、千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他公的補助を受けているとき。

(2) 移住者を含む世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(3) 移住者を含む世帯員のいずれかが、三木町東京圏UJIターン移住支援事業による補助金を受けている場合

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の交付申請書に別表に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請者が第2条第5号に定める新規就農者である場合は、認定新規就農者であることが確認できる書類を併せて提出しなければならない。

(1) 再生・住まいづくり助成金 様式第1号

(2) 住まい購入費助成金 様式第2号

(3) 宿泊費助成金 様式第3号

(4) 住まい準備支援助成金・転校準備助成金 様式第4号

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、必要に応じて申請者に対し申請内容等の聴取及び調査を行うことができる。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、助成金の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、三木へきーまい助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとし、適当でないと認めたときは、三木へきーまい助成金不交付通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた者は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、三木へきーまい助成金変更等承認申請書(様式第9号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、助成金の額に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めたときは、三木へきーまい助成金変更等承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 リフォーム経費助成金及び家財道具等整理助成金の交付決定を受けた者は、三木へきーまい助成金実績報告書(様式第11号)別表に掲げる関係書類を添えて、期日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行うものとする。

2 町長は、審査等により助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、三木へきーまい助成金額確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、三木へきーまい助成金請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付申請日から3年以内に町外に転出したとき。

(2) この要綱に定める助成金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が助成金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、三木へきーまい助成金返還命令書(様式第14号)により助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月24日から施行し、平成26年11月1日から適用する。ただし、別表中助成の特例の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日要綱第31号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月27日要綱第38号)

1 この要綱は、公布日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年3月31日以前に交付決定を受けた者は、なお従前の例による。

(平成28年6月7日要綱第46号)

1 この要綱は、公布日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年3月31日以前に交付決定を受けた者は、なお従前の例による。

(平成29年3月29日要綱第22号)

この要綱は、公布日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月3日要綱第28号)

この要綱は、公布日から施行し、令和元年8月20日から適用する。

(令和2年3月16日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第19号)

この要綱は、公布日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月5日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から遡及して適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5号エの規定については、この要綱の施行の日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条)助成金の交付要件

再生・住まいづくり助成金

交付対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 所有者等が移住者に売渡し又は貸渡した登録物件について賃貸借契約を締結した所有者等(固定資産税額相当分助成)及び申請月から3年以上登録物件に住む意志のある移住者(家賃助成)

(2) 所有者等及び移住者が3親等以内の親族でないこと。

(3) 申請者及び申請者が属する世帯構成員に、町税等の滞納がないこと。

対象経費

1 賃貸借物件に係る固定資産税(土地・家屋分含む。)

2 賃貸借物件に係る家賃

助成金額

1 固定資産税額相当分助成

助成が受けられるのは2か年とし、1年目は申請年度における年税額の全額(上限10万円)、次年度(2年目)分として当該申請年度における年税額の2分の1(上限5万円)とする。

2 家賃助成

家賃とは賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額をいい、交付の期間は、入居月の翌月から起算して24か月を上限とする。

(1) 県外移住者 上限月額10,000円

(2) 県内移住者 上限月額5,000円

交付申請

1 申請時期 賃貸借契約が成立した後に移住者が登録物件での居住を開始したときに申請すること。

2 添付書類

(1) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(2) 対象となる土地及び家屋の公課証明書又は固定資産税納税通知書の写し(所有者等に限る。)

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 住民票謄本(移住者に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

助成金請求

固定資産税額相当分助成における請求を行う場合には、請求書(様式第13号)と合わせて、下記書類を提出すること。

(1) 固定資産税を支払ったことが分かる書類(領収書等)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

住まい購入費助成金

交付対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 登録物件について売買契約を締結した移住者

(2) 所有者等の3親等以内の親族でない者

(3) 申請者及び申請者の属する世帯構成員に町税等の滞納がないこと。

(4) 購入した登録物件に助成金の交付を受けた日から3年以上定住する意思のある者

対象経費

登録物件の取得に要した費用とする。

助成金額

登録物件の取得に要した費用の100分の5とし、30万円を上限とする。ただし、新規就農者が、空き家を取得する場合は50万円を上限とする。

交付申請

1 申請時期 売買契約が成立した後に移住者が当該物件での居住を開始したときに申請すること。

2 添付書類

(1) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(2) 売買契約書の写し

(3) 誓約書(様式第5号)

(4) 住民票謄本

(5) その他町長が必要と認める書類

宿泊費助成金

交付対象者

県外に居住する者で、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(過去にこの助成金の交付を受けた者を除く。)とする。

(1) 町内への移住検討を目的として町内宿泊施設を利用する移住希望者で、移住フェアや直接訪問等により地域活性課を通じた本町への移住検討又は相談を行ったことがある者

(2) 町内の農家で、本町で就農することを目的とした就農体験のために、町内宿泊施設を利用する移住希望者

対象宿泊施設

町内の宿泊施設

助成金額

助成する金額は、宿泊施設に宿泊した際の宿泊費(ただし、標準的な1泊2日食付きの宿泊料(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。))の実費とし、1人あたり1泊6,000円(子どもは3歳未満又は寝具を借りない場合を除く。)を上限とする。なお、1度の申請につき3泊を上限とし、4人(申請者を含む)までを上限とする。ただし、就農体験で利用する場合は、7泊を上限とする。

また、同行者については、申請者と同一世帯に属している者とし、申請者同様、本町への移住を検討している者とする。

交付申請

1 申請時期 宿泊施設利用の前7日までに申請すること。

2 添付書類

(1) 申請者の身分証明書の写し

(2) 同行者の身分証明書の写し(同行者がいる場合に限る。)

実績報告

1 報告期限 宿泊施設利用日から30日以内または申請年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)のいずれか早い日までに報告すること。

2 添付書類

(1) 宿泊証明書(領収書)の写し

(2) 就農体験受入れ証明書(就農体験で利用する場合に限る。)(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

住まい準備支援助成金

交付対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 登録物件について売買契約又は賃貸借契約を締結した移住者

(2) 所有者等の3親等以内の親族でない者

(3) 申請者及び申請者が属する世帯構成員に町税等の滞納がないこと。

対象経費

住まいの準備として必要な引越しや仲介手数料等に係る経費

助成金額

対象経費の全額とし、上限は3万円とする。ただし、家賃助成の申請を行う県外移住者については上限を6万円とする。

交付申請

1 申請時期 移住者が登録物件での居住を開始したときに申請すること。

2 添付書類

(1) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(2) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(3) 住まいの準備として必要な引越しや仲介手数料等の経費が分かる証明書(領収書)の写し

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 住民票謄本

(6) その他町長が必要と認める書類

転校準備助成金

交付対象者

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 登録物件について売買契約又は賃貸借契約を締結した移住者

(2) 町内の小学校又は中学校に転校する児童生徒がいる世帯。なお、移住後に新小学1年や新中学1年となる子どもは対象としない。

(3) 所有者等の3親等以内の親族でない者

(4) 申請者及び申請者が属する世帯構成員に町税等の滞納がないこと。

助成金額

1 小学生1人につき3万円

2 中学生1人につき5万円

交付申請

1 申請時期 移住者が登録物件での居住を開始し、小学校又は中学校への転校が見込まれた時点で申請すること。

2 添付書類

(1) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(2) 転入学児童生徒許可通知書の写し

(3) 住民票謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

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三木へきーまい助成金交付要綱

平成26年12月24日 要綱第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年12月24日 要綱第70号
平成28年3月30日 要綱第31号
平成28年4月27日 要綱第38号
平成28年6月7日 要綱第46号
平成29年3月29日 要綱第22号
令和元年9月3日 要綱第28号
令和2年3月16日 要綱第8号
令和2年4月1日 要綱第19号
令和4年4月5日 要綱第23号
令和5年3月9日 要綱第11号
令和7年4月1日 要綱第32号
令和8年4月1日 要綱第28号