○三木町企業誘致条例施行規則
平成27年1月13日
規則第1号
三木町工場等設置奨励条例施行規則(平成15年三木町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町企業誘致条例(平成26年三木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 投下固定資産額 当該対象施設の設置に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額(土地の取得価格にあっては、町又は三木町土地開発公社が所有する土地を取得後3年以内に対象施設の設置に係る工事に着手したものに限る。)をいう。
(2) 新規常用雇用者 当該対象施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。
(1) 工場及び試験研究施設 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類における製造業又は登記事項証明書の目的欄に製造の記載があるもので、現に操業している事業若しくは具体的操業計画がある事業
(2) 情報処理関連施設 日本標準産業分類の中分類におけるインターネット附随サービス業、小分類におけるソフトウェア業又は細分類における情報処理サービス業若しくは情報提供サービス業
(3) 物流施設 日本標準産業分類の大分類における製造業、中分類における道路貨物運送業・倉庫業及び小分類に掲げるこん包業、卸売業・小売業を営むものが、その製品、商品、原材料その他の物品を搬入し、又は搬出する目的で、当該物品の包装、荷役又は保管を行う事業
(4) 運輸施設 日本標準産業分類の大分類における運輸業のうち、中分類における道路貨物運送業並びに倉庫業及び小分類に掲げる港湾運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業及びその他の運輸に附帯するサービス業とする。
(指定の要件)
第4条 条例第3条第1項の規則で定める要件は、次に掲げる要件を満たすこととする。
(1) 当該対象施設に係る投下固定資産額(対象施設の設置に係る工事の着手又は譲受けする日までに稼動していない業務開始前3年以内のものに限る。)が5,000万円以上であること。
(2) 助成金の交付申請時での新規常用雇用者の数及び平均新規常用雇用者数(助成金の交付申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する者の数の平均人数をいう)がいずれも、3人以上であること。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 事業の概要を記載した書類
(2) 従業員の雇用計画を記載した書類
(3) 環境施設等の設置計画を記載した書類
(4) 資金調達の計画を記載した書類
(5) 環境保全の計画を記載した書類
(6) 位置図、設置計画図及び平面図
(7) 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
ア 定款
イ 発起人又は社員の名簿
ウ 株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
(8) 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
ア 定款及び登記事項証明書
イ 最終の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財務及び損益の状況を知ることができる書類
ウ 法人の沿革及び現況を記載した書類
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の変更届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、当該承継を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手等の届出)
第9条 指定企業は、当該対象施設の設置に係る工事に着手又は譲受けしたときは、遅滞なく、工事着手等届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(業務の開始の届出)
第10条 指定企業は、当該対象施設において業務を開始したときは、遅滞なく、業務開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(業務の廃止又は休止の届出)
第11条 指定企業は、当該対象施設の業務開始日から助成金の交付を受けるまでの間に、当該対象施設における操業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、業務廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、助成金の額の算定について必要な事項は、別に定める。
2 前項の助成金交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三木町工場等設置条例施行規則第5条第1項の指定を受けた企業に対する奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 助成金の算定額 |
1 町の管理する土地に設置する場合 | 当該工場等の設置に伴い新たに賦課された固定資産の税額相当額(土地の取得価額については設置に係る工事の着手の日前3年以内に、家屋及び償却資産の取得価額については業務の開始の日前3年以内に取得したものに限る。)(限度額2億円) |
2 その他の場合 | 当該工場等の設置に伴い新たに賦課された土地を除く固定資産の税額相当額(業務の開始の日前3年以内に取得したものに限る。)(限度額1億円) |