○三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月20日
規則第3号
(要旨)
第1条 この規則は、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年度10月分以降の認定等について適用し、令和元年度9月分までの認定等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の区分 | 利用者負担月額(円) |
子どものための教育・保育給付対象世帯 | 0 |
子育てのための施設等利用給付対象世帯 | 25,700を超える額 |
別表第2(第2条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額(円) | ||||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの(所得割の額のない)世帯 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 11,000 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C2 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 7,500 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記の世帯に該当しない世帯 | 16,000 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C3―1 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 8,500 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C3―2 | 57,700円以上72,800円未満 | ひとり親世帯等 | 8,500 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C4―1 | 72,800円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 30,000 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C4―2 | 77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C5 | 97,000円以上133,000円未満 | 36,000 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C6 | 133,000円以上169,000円未満 | 42,000 | 41,400 | 0 | 0 | ||||
C7 | 169,000円以上301,000円未満 | 46,000 | 45,300 | 0 | 0 | ||||
C8 | 301,000円以上397,000円未満 | 48,000 | 47,100 | 0 | 0 | ||||
C9 | 397,000円以上 | 50,000 | 49,100 | 0 | 0 |
備考
1 この表において「3歳未満児」とは、保育の利用を開始した年度(次号及び第3号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない子どもをいう。
2 この表において「3歳児」とは、当該年度の初日の前日において3歳に達し、4歳に達していない子どもをいう。
3 この表において「4歳以上児」とは、当該年度の初日の前日において4歳に達している子どもをいう。
4 「3歳未満児」に該当する子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、当該年度中は、この表の「3歳未満児」の額を適用する。ただし、幼稚園については、別表第1を適用する。
5 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
6 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 在宅障害者のいる世帯で次に掲げるものの属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 香川県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者
(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
7 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
8 この表において「所得割の額」とは、税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
9 税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
10 B階層における同一世帯が2人以上の子どもを現に扶養している場合、出生順位が第2位以降の子どもの利用者負担額は0円とする。
11 C階層における同一世帯が2人以上の子どもを現に扶養している場合、出生順位が第2位の子どもの利用者負担額は半額とし、第3位以降は0円とする。ただし、ひとり親世帯等については、出生順位が第2位以降の子どもの利用者負担額は0円とする。