○三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び第30条の11第2項に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び第30条の11第2項の政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(三木町立学校条例の一部改正)

2 三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条中「三木町使用料手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)」を「三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号)」に改める。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

3 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表 使用料の部1 幼稚園使用料の項を次のように改める。

1 削除

(令和元年9月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の規定は、令和元年10月分以降の利用者負担額等について適用し、同年9月分までの利用者負担額等については、なお従前の例による。

三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)