○三木町放課後児童クラブ条例施行規則

平成27年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町放課後児童クラブ条例(平成18年三木町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入れ人数)

第2条 三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の受入れ人数は、1教室あたり各教室の床面積を1.65平方メートルで除したものとする。

(利用許可申請)

第3条 条例第7条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書等を受理したときは関係書類を審査し、利用を承認したときは、放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)を、承認しないときは、放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブを利用することができない。

(1) 疾病その他の理由により集団生活に適さないとき。

(2) その他運営上支障があると認めるとき。

(会費の免除申請)

第5条 条例第7条第4項の規定により会費の免除を受けようとする者は、放課後児童クラブ会費免除申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(退会)

第6条 児童クラブを利用している児童の保護者は、児童クラブから児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第7条 町長は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消すときは、放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の三木町放課後児童クラブ条例施行規則第3条、第5条、第6条及び第7条に規定する様式は、平成29年度以降の利用等について適用し、平成28年度の利用等については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第30号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町放課後児童クラブ条例施行規則

平成27年3月25日 規則第10号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第8号
平成28年12月7日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年12月23日 規則第30号
令和3年7月1日 規則第21号
令和3年12月28日 規則第32号