○三木町放課後児童クラブ条例施行規則
平成27年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町放課後児童クラブ条例(平成18年三木町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受入れ人数)
第2条 三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の受入れ人数は、1教室あたり各教室の床面積を1.65平方メートルで除したものとする。
(利用の制限)
第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブを利用することができない。
(1) 疾病その他の理由により集団生活に適さないとき。
(2) その他運営上支障があると認めるとき。
(退会)
第6条 児童クラブを利用している児童の保護者は、児童クラブから児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の三木町放課後児童クラブ条例施行規則第3条、第5条、第6条及び第7条に規定する様式は、平成29年度以降の利用等について適用し、平成28年度の利用等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第30号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。