○三木町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱
平成27年3月18日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流の促進及び子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子供の健やかな成長に寄与するため、予算の範囲内において、三木町地域子育て支援拠点事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所の設置者で、「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(以下「要綱」という。)に基づき事業を実施する者とする。
(交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した金額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに三木町地域子育て支援拠点事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、交付決定者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、交付決定者に対し、事業の遂行状況について報告を求め、又は補助金の使途について調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は、交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(三木町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱の廃止)
2 三木町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成28年9月5日要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月10日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
基準額 |
子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)の別表に定める基準額とする。 |