○三木町シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成27年4月10日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者の能力を生かした活力あるまちづくりの推進を図るため、一般社団法人三木町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し補助金を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、センターが高年齢者の知識や経験を生かした就業の機会を確保し、生きがいと社会参加の推進を図るための事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。

(交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、三木町シルバー人材センター事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木町シルバー人材センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 センターは、補助事業が完了したときは、速やかに三木町シルバー人材センター事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三木町シルバー人材センター事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助金の交付決定額を変更して、その交付する額を確定することができる。

(調査報告等)

第8条 町長は、補助金の適正な執行を図るため、必要と認めたときは、センターに対して必要な報告を求めることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第9条 センターは、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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三木町シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成27年4月10日 要綱第31号

(平成27年4月10日施行)