○三木町医療費助成条例施行規則

平成27年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町医療費助成条例(平成27年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第2号イに規定する規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所

(3) 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師

2 条例第2条第10号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める限度額は、障害者又はひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童、養育者及び父母のない児童を特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条に規定する受給資格者とみなした場合における同法第20条及び第21条の規定による限度額とする。

(助成資格の取得日)

第3条 条例第3条に規定する助成対象者が医療費の助成を受けることができる資格の取得日は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する子どもの保護者又は同条第2項に規定する子どもについては、対象者となる子どもが同条第1項第1号から第5号までに規定する要件を満たした日

(2) 障害者並びにひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童の保護者、養育者及び父母のない児童の保護者については、受給資格者証の交付申請をした日の属する月の初日(正当な理由により当該申請が遅れた場合は、町長が認める日)

(受給資格の登録)

第4条 条例第4条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする助成対象者は、受給資格者証交付申請書(様式第1号)に健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)を添えて町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 受給資格者証を紛失し、又は損傷したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

3 受給資格者は、前項の申請をした後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返納しなければならない。

(受給資格者証の検認又は更新)

第6条 町長は、期日を定め、受給資格者証の検認又は更新をすることができる。

2 受給資格者は、前項の検認又は更新のため、受給資格者証の提出を求められたときは、速やかに保険証等を添えてこれを町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により受給資格者証の提出を受けたときは、速やかにこれを検認し、又は更新して受給資格者に交付しなければならない。

4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない受給資格者証は無効とする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、受給資格者及びその対象者について、住所、氏名又は加入保険の変更等があったときは、速やかに受給資格内容等変更届書(様式第4号)に受給資格者証及び保険証等を添えて、町長に提出しなければならない。

(医療費助成の申請等)

第8条 受給資格者は、条例第9条第1項の規定により、助成する額を受領しようとする場合は、医療費支給申請書(様式第5号。療養費にかかる医療費については様式第6号、訪問看護にかかる医療費については、様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし高齢者医療確保法に規定する医療に関する給付を受ける対象者に係る医療費の助成の申請については、町長が特に必要があると認め、当該医療費に関する情報等が得られる場合は、医療費支給申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る医療費の助成の額を決定し、受給資格者に支給するものとする。

(第三者行為の届出)

第9条 条例第10条に規定する第三者の行為による傷病について対象者が医療費の助成を受けようとするときは、受給資格者は、その事実、当該第三者の住所、氏名及び被害の状況等を、直ちに町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則等の廃止等)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和52年三木町規則第3号)

(2) 三木町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年三木町規則第2号)

(3) 三木町子育て支援医療費助成に関する条例施行規則(平成6年三木町規則第11号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、この規則による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。

4 規則に規定する様式による用紙で、旧規則に定める様式による申請書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第18号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第22号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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三木町医療費助成条例施行規則

平成27年7月1日 規則第18号

(令和5年8月1日施行)