○三木町行政財産の使用料徴収条例

平成27年12月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用の許可を受けた者から徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用許可を受け、使用する者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(加算金)

第3条 使用する者が負担すべき必要経費は、次に掲げるものとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上下水道料金

(3) ガス料金

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) その他必要な経費

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の日の前日までに全額を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以降にその全部又は一部を納付することができる。

(還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用する者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が使用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、当該許可の期限が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料

土地

使用する土地の評価額に100分の4を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げるものに係る使用については、それぞれ当該各号に定める額

(1) 電気又は電気通信等の線路を設置するための本柱、支柱、支線その他の工作物で電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの 同表に規定する額

(2) 三木町公共物管理条例(平成14年三木町条例第7号)別表第1及び別表第2に掲げるもののうち、前号に掲げるもの以外のもの それぞれの表に規定する額

建物

使用する建物の評価額に100分の6を乗じて得た額及び当該建物の敷地に係る前項に規定する額の合計額

備考

1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。

2 使用期間が1月に満たない土地及び建物の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 土地及び建物の評価額は、当該土地及び建物に固定資産税が課税されるとして地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき算定される固定資産税課税標準額に相当する額とする。

別表第2(第2条関係)

種類

単位

使用料

物品販売

屋内

時間

10m2当たり

500円

屋外

時間

10m2当たり

200円

現金自動預払機

1施設(10m2以内)

10,000円

備考

1 物品販売の使用期間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、これらを1時間として計算する。

2 物品販売の使用面積が10m2に満たないとき、又は使用面積に10m2未満の端数があるときは、これらを10m2として計算する。

3 現金自動預払機の使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

三木町行政財産の使用料徴収条例

平成27年12月14日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)