○三木町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年12月16日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、三木町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成27年三木町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、三木町防災センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可を要する施設)
第2条 センター使用の許可を受けなければならない施設は、第1研修室、第2研修室、第3研修室(和室)、第4研修室、第5研修室及び大ホールとする。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、三木町防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可申請書は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から前日までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 町長は、使用を許可したときは、三木町防災センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付する。
(目的外使用の禁止)
第4条 使用者は、施設を許可目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは利用させてはならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 公共の用に供するとき。
(2) その他特に必要があると認めるとき。
2 使用料を減額し、又は免除を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者が、変更の許可を受けようとするときは、三木町防災センター使用許可変更申請書(様式第3号。以下、「変更申請書」という。)を提出し、許可を受けなければならない。
(1) 使用用途及び日時の変更の場合は、変更申請書に許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 変更により追加の料金が発生した場合は、速やかに料金を支払うこと。
3 町長は、変更許可したときは、三木町防災センター使用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を使用者に交付する。
(使用中止の申出)
第8条 使用者は、施設の使用の中止をしようとするときは、許可書又は変更許可書を持参し、中止の申出を行うこと。
(入館の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、三木町防災センターへの入館を拒絶し、又は退場を命じなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用時間の解釈)
第10条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(立入検査)
第11条 職員は、職務遂行のため使用中の場所に随時立入検査することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、許可書及び変更許可書にある許可条件に掲げる事項を遵守しなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに届け出て、点検を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、町長の承認があった場合を除き、センターの使用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。
3 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責めを負うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第32号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
附属設備及び備品
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
第1研修室 映像設備 | 1式につき1時間当たり | 200円 | 液晶プロジェクター及び100型電動スクリーン |
大ホール 映像設備 | 1式につき1時間当たり | 300円 | 液晶プロジェクター及び200型電動スクリーン |
大ホール 移動観覧席 | 1式につき | 2,000円 | 席数180席 |
シャワー設備 | 1人につき1回当たり | 100円 | 第3条に規定する施設利用を伴う場合に限る |
備考
1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。
2 使用者が町外の者の場合は、本表で定める使用料の2倍とする。
3 使用者が営利目的で使用する場合は、本表で定める使用料の2倍とする。