○三木町空家等対策協議会条例

平成28年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、三木町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(2) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(3) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 町議会議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

都市計画審議会委員

9,700

」を「

都市計画審議会委員

9,700

空家等対策協議会委員

9,700

」に改める。

三木町空家等対策協議会条例

平成28年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)