○三木町空き家等除却事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地域コミュニティ等の向上を図るため、所有者から空き建築物、これに附属する工作物(以下「空き家等」という。)及びその土地が町に寄附される場合、町が当該空き家等の除却事業(以下「空き家等除却事業」という。)を行い、町民が安全で安心に暮らせる生活環境の整備を推進することを目的とする。

(対象となる条件)

第2条 空き家等除却事業の対象となる空き家等は、次に掲げる条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 空き家等の所有者等及びその土地の所有者等が三木町税及び三木町国民健康保険税を完納している者であること。

(2) 空き家等及びその土地が別表に掲げる条件を全て満たしているものであること。

(調査申込み)

第3条 空き家等除却事業の調査を申込みしようとする者(以下「調査申込者」という。)は、空き家等調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 登記簿謄本(建築物・土地)

(4) 現場写真

(5) その他町長が必要と認める書類

2 調査申込者は、当該空き家等の所有者でなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(現地調査)

第4条 町長は、前条の調査申込みがあったときは、空き家等及びその土地に関して所有者等の承諾を得て現地調査を行う。

2 町長は、前項の規定による現地調査のために職員又は委任した者を隣人等の土地に立ち入らせようとするときは、事前に当該隣人等に通知しなければならない。

3 第1項の規定により隣人等の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審査)

第5条 町長は、前条の現地調査の結果に基づき、空き家等除却事業の対象となるか審査する。

2 町長は、前項に規定する審査を三木町空家等対策協議会条例(平成28年三木町条例第6号)により設置した協議会に諮問し、その答申を考慮した上で決定することができる。

(審査結果)

第6条 町長は、前条の規定により審査した結果をもとに、空き家等除却事業の対象となるか決定し、調査申込者に対して空き家等審査結果報告書(様式第2号)により通知する。

(寄附申込み)

第7条 前条の審査結果により、空き家等除却事業の対象となる結果を受けた者で、寄附を申込みする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 登記簿謄本(建築物・土地)

(4) 地籍測量図

(5) 登記原因証明情報兼承諾書

(6) 印鑑登録証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の寄附申込書は、前条の通知があった日から45日以内に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 寄附による空き家等除却に係る費用及び所有権移転登記費用については町の負担とし、その他、寄附に関し必要な地籍測量等の費用については、寄附申込者の負担とする。

(維持管理)

第9条 町は、空き家等除却事業を行った後の土地利用に関して地域住民等と協力し、住環境の向上が図れるよう努めなければならない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

条件

空き家等

1 町内にあるもので、住宅の立ち並んでいる場所にあるもの

2 所有者が複数の場合は、寄附に関して全員の同意が得られているもの

3 空き家等と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者が、その土地を寄附することに同意しているもの

4 所有権を除くその他の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意を得られているもの

土地

1 町が利活用できる土地であるもの

2 所有権を除くその他の権利(賃借権を含む。)が設定されていないもの

3 寄附後の維持管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの

4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないと認められるもの

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三木町空き家等除却事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)