○三木町指定ごみ袋取扱要綱
平成28年3月24日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木町条例第4号。以下「条例」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に係る販売業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委託)
第2条 町長は、手数料の徴収及び収納に係る販売業務を三木町指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。
(1) 三木町民に直接、指定ごみ袋を販売できる事業所であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 指定ごみ袋の販売並びに手数料の徴収及び収納を適正に行うことができること。
(4) 暴力団等の関係者でないこと。
(取扱店の申請)
第4条 取扱店の指定を受けようとする者は、三木町指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 指定の期間は、5年以内とする。
(委託契約の締結)
第6条 町長は、前条第1項の規定により取扱店を指定したときは、取扱店と手数料の徴収及び収納について、別に定める委託契約を締結するものとする。
2 町長は、前号の規定により委託契約を締結したときは、三木町指定ごみ袋取扱店指定証(様式第3号)を取扱店に交付するものとする。
3 取扱店は、前号の規定により交付を受けた三木町指定ごみ袋取扱指定店証(様式第3号)を店舗等に掲示しなければならない。
(告示)
第7条 町長は、手数料の徴収及び収納を取扱店に委託したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により、その旨を告示しなければならない。
2 町長は、告示した取扱店の指定内容に変更が生じたとき又は取扱店の廃止をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(手数料の徴収)
第8条 取扱店は、町民等から指定ごみ袋の販売要請があったときは、これを販売し、同時に手数料を徴収しなければならない。
2 手数料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含む金額とする。
(手数料の納入)
第9条 取扱店は、町長から請求を受けたときは指定の期日までに手数料を納入しなければならない。
(委託手数料)
第10条 町長は、第6条第1項で締結した委託契約に基づき、委託手数料を取扱店に支払うものとする。
(繰替払)
第11条 前条の規定による委託手数料の支払については、三木町会計規則(昭和48年三木町規則第2号)第37条の2の規定により、取扱店が納入すべき手数料の額を控除した額を収納することにより、委託手数料を支払うものとし、委託手数料は繰替払を行うものとする。
(調査・検査等)
第12条 町長は、取扱店に対して指定ごみ袋の取扱方法等について、随時調査・検査をすることができる。
(取扱店の廃止)
第14条 取扱店は、手数料の徴収を廃止しようとするときは、速やかに三木町指定ごみ袋取扱店廃止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第15条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 手数料の徴収及び収納を適正に行うことができないと判断されるとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が特に必要であると認めたとき。
(指定ごみ袋の返還等)
第16条 取扱店は、指定ごみ袋を返還して手数料の還付を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料還付請求書(様式第9号)に返還する指定ごみ袋を添えて町長に提出しなければならない。ただし、返還できる指定ごみ袋は、開封していないものに限る。
(その他)
第17条 この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。