○三木町下水道条例施行規則

平成28年12月19日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第4条第3号に規定する施設で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第4条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第6条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第7条 条例第6条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護上に支障がないよう講ずる措置)

第8条 条例第8条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(使用期間)

第9条 条例第2条第12号の規定による使用期間は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)に規定する料金の使用期間と同じとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長の定めるところによる。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第10条 条例第10条第2号に規定する排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、取付ますに半円の「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続して、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、取付ますの取付管の管底高以外の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周辺をモルタルで埋め、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 前号の規定により難いときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準)

第10条の2 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置

水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径

大便器(兼用便器を含む。)

100ミリメートル以上

小便器

50ミリメートル以上

浴槽(バス)、料理場流し、洗濯流し、掃除用流し

50ミリメートル以上

手洗器、洗面器、床排水

30ミリメートル以上

(2) ごみよけ装置

浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(3) 油脂遮断装置

油脂類を多量に流出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置

土砂を多量に流出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 水洗便所の附帯装置

ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(6) ポンプ装置

地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。

(7) その他

排水設備は、用途相当の強度を持ち、耐水、耐久性のある材料を使用し、衛生上支障のない構造とすること。

(計画の確認申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による排水設備等の新設等計画の確認を受けようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備新設等(変更)確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。同条第2項の規定による変更を生じたときも、同様とする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 工事設計書 使用材料及び数量を記載すること。

(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。

ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置

イ 申請地内にある建築物、水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

ウ 管渠の配置、形状、寸法、材質、数量、深さ及び勾配

エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

オ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置

カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 構造詳細図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示する。

3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。

(計画の確認)

第12条 町長は、前条の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前条の申請者が、工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(共同の排水設備)

第13条 土地、建物等の状況により、条例第11条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同で設置することができる。

2 前項の設置をしようとする者は、排水設備等共同施設設置申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着手届)

第14条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第4号)を提出しなければならない。

(工事の検査等)

第15条 条例第24条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第5号)による。

2 条例第24条第1項の規定による検査に合格したときは、同条第2項の規定により排水設備等検査済証(様式第6号)及び検査済票(様式第7号)を交付する。

3 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。

(軽微な変更)

第16条 条例第11条第2項に規定する規則で定める軽微な変更とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみよけ防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない変更

(3) その他、町長が認めるもの

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 条例第29条の規定による除害施設の新設等をしようとする者は、除害施設新設(増設・変更)届出書(様式第9号)を工事着手前の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に除害施設工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による検査に合格したときは、除害施設検査済証(様式第11号)を交付する。

(水質管理責任者の選任届)

第18条 前条第3項による除外施設検査済証を受け取った者は、条例第28条の規定により、水質管理責任者選任届出書(様式第12号)によって町長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の資格)

第19条 前条において選任する水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で水質関係の資格を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承認した者

2 前項第2号による町長の承認を受けようとする者は、水質管理責任者承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第20条 第18条により選任された水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定等)

第21条 除害施設の設置に係る下水の水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が定める検定の方法によること。

(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第14号)により記録し、5年間保存すること。

(使用開始等の届出)

第22条 条例第31条の規定による使用開始等の届出は、下水道使用開始(休止・廃止)届(様式第15号)によるものとする。

2 特定施設、除害施設の使用休止(廃止)の届出は、特定施設、除害施設使用休止(廃止)届(様式第16号)によるものとし、休止(廃止)した日から30日以内に届け出るものとする。

(設置者等の異動)

第23条 排水設備等の設置者又は使用者に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(水道水以外の使用水量の認定)

第24条 条例第33条第2項第2号の規定による水道水以外の使用水量の認定基準は、別に定める。

2 前項の使用水量の認定基準により認定された使用水量に異動が生じたときは、汚水排水量認定基準異動届(様式第18号)を町長に届け出なければならない。

(排除汚水量の申告等)

第25条 条例第33条第2項第3号に規定する営業とは、清涼飲料製造業、氷製造業、酒類製造業、氷菓子製造業等その他これに類すると町長に認める者で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営む者とする。

2 前項に規定する営業の排除汚水量の申告は、清涼飲料製造業等排除汚水量申告書(様式第19号)を提出しなければならない。既に申告している事項を変更しようとするときも、同様とする。

(行為の許可の申請)

第26条 条例第37条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第20号)によるものとする。

2 前項の申請により行為を許可したときは、町長は、物件設置(変更)許可書(様式第21号)を交付する。

(占用許可の申請)

第27条 条例第39条の規定により下水道敷の占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第22号)に次に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第28条 町長は、前条により占用を許可したときは、下水道占用許可書(様式第23号)を交付する。

(使用料の減免)

第29条 条例第42条の規定により下水道等使用料の減免を受けようとする者で、香川県広域水道企業団使用量の認定に関する取扱要綱第5条第3項の通知を受けていない場合は、三木町下水道等使用料減免申請書(様式第24号)を提出しなければならない。

(排水設備等の清掃)

第30条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年7月3日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三木町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則の廃止)

2 三木町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則(平成25年三木町規則第9号)は、廃止する。

附則(令和元年12月13日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和7年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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三木町下水道条例施行規則

平成28年12月19日 規則第29号

(令和8年4月3日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 都市計画
沿革情報
◆ 平成28年12月19日 規則第29号
◇ 平成29年7月3日 規則第23号
◇ 令和元年12月13日 規則第16号
◇ 令和3年6月15日 規則第14号
◇ 令和7年2月3日 規則第1号
◇ 令和8年4月3日 規則第15号