○三木町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月19日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)三木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年三木町条例第19号)に基づき、三木町農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(周知)

第2条 推薦及び応募の受付の期間は、三木町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。

(推薦手続)

第3条 法第9条に基づく委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は、農業委員候補者推薦書(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は、農業委員候補者推薦書(様式第2号)により、文書をもって持参、郵送等により三木町長宛てに提出するものとする。

(応募手続)

第4条 法第9条に基づく委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により三木町長宛てに提出するものとする。

(候補者の評価)

第5条 前2条の規定に基づき推薦され、又は応募した委員候補者について、三木町長は三木町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成28年三木町要綱第63号)に基づく三木町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、三木町長に意見を回答するものとする。

(委員の補充)

第6条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(三木町農業委員会互選規程の廃止)

2 三木町農業委員会互選規程(昭和32年三木町規程第2号)は、廃止する。

(令和3年6月15日規程第4号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三木町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月19日 規程第5号

(令和5年3月23日施行)