○三木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三木町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(三木町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 三木町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和32年三木町条例第65号)は、廃止する。

(三木町農業委員会委員選挙区設置及び選挙区毎の委員定数に関する条例の廃止)

3 三木町農業委員会委員選挙区設置及び選挙区毎の委員定数に関する条例(昭和35年三木町条例第105号)は、廃止する。

(三木町農業委員会農地部会その他の部会の各号別委員の定数に関する条例の廃止)

4 三木町農業委員会農地部会その他の部会の各号別委員の定数に関する条例(昭和35年三木町条例第106号)は、廃止する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和34年三木町条例第87号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第29条第4項」を「第35条第4項」に改める。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会会長

284,000

農業委員会副部会長

232,000

農業委員会委員(会長及び副部会長を除く。)

222,000

監査委員(識見を有する者である委員)

253,000

」を「

農業委員会会長

基本給 年額 272,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給 年額 222,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農業委員会委員(会長及び会長職務代理者を除く。)

基本給 年額 212,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 152,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

監査委員(識見を有する者である委員)

年額

253,000

」に改める。

三木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第19号

(平成29年7月20日施行)