○三木町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月19日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)三木町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年三木町条例第19号)に基づき、三木町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域単位と定員)

第2条 推進委員候補者について、法第19条の規定に基づく推薦を求め又は募集する区域の単位と定員は次のとおりとする。

区域

定数

大字鹿伏、大字平木

1人

大字井上、大字池戸

3人

大字鹿庭

1人

大字奥山

1人

大字田中

2人

大字朝倉、大字小蓑

1人

大字氷上

2人

大字上高岡

1人

大字下高岡

2人

大字井戸

2人

(周知)

第3条 推薦及び応募の受付の期間は、三木町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。

(推薦手続)

第4条 法第19条に基づく推進委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第2号)により、文書をもって持参、郵送等により三木町農業委員会宛てに提出するものとする。

(応募手続)

第5条 法第19条に基づく推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により三木町農業委員会宛てに提出するものとする。

(推進委員の選出)

第6条 三木町農業委員会は、前2条の規定に基づく推薦または応募による推進委員候補の選考に当たり総会の場を活用し、法第27条及び第30条の定めを準用して推進委員を選出する。

(推進委員の委嘱)

第7条 三木町農業委員会会長は、推進委員の選出結果に基づき、推進委員の候補者に速やかに連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三木町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月19日 規程第6号

(令和5年3月23日施行)