○三木町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年2月3日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじ社会貢献広報事業として実施するコミュニティ助成事業助成金を財源として、三木町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、センターから助成の決定を受けた事業とする。

(補助対象事業の選考)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する予定年度の前年度において町長が指定する日までに、実施要綱に基づき必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その内容を審査し、実施要綱の規定に適合する事業と認めたときは、センター理事長に対し、コミュニティ助成事業に係る申請を行うものとする。ただし、当該年度において既に優先順位が決定し、コミュニティ助成事業の採択を待つ団体があった場合においては、その上位5団体についてセンター理事長に対し、コミュニティ助成事業に係る申請を行うものとし、以降の申請については、別に定める三木町コミュニティ助成事業管理台帳において優先順位を確定し管理するものとする。

3 町長は、前項の規定により申請した補助対象事業について、センター理事長から助成の決定に係る通知を受けたときは、その結果を速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第3項の規定によりセンター理事長が助成の決定をした補助対象事業を実施する団体とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、実施要綱に規定する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、実施要綱に基づき、センター理事長が決定する額とする。

(交付申請)

第7条 補助対象団体が補助金の交付を受けようとするときは、三木町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、三木町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象団体に通知するものとする。

(変更等承認申請)

第9条 前条による補助対象団体は、当該事業の内容の変更(又は中止)をしようとする場合は、あらかじめ、三木町コミュニティ助成事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出し、事業実施前にその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施要綱の規定に適合する変更と認めたときは、センター理事長に対し、コミュニティ助成事業に係る変更等承認申請を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により申請した変更等承認申請について、センター理事長から助成の変更等承認に係る決定通知を受けたときは、その結果を三木町コミュニティ助成事業補助金変更等決定通知書(様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象団体は、当該事業が完了したときは、速やかに三木町コミュニティ助成事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、三木町コミュニティ助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定した後、補助金を交付するものとし、補助対象団体は補助金の交付を受けようとするときは、三木町コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、関係職員に当該事業の執行状況等について実地検査をさせ、事業完了が確認できたときは、補助金の一部を交付することができる。この場合において、補助対象団体は、補助金の一部の交付を受けようとするときは、三木町コミュニティ助成事業補助金部分払い交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(書類等の整備)

第13条 補助対象団体は、当該事業にかかる施行及び経費の収支に関する書類等を整備し、センター等が別に指示する書類等があるときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し等)

第14条 町長は、補助対象団体が実施要綱又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年2月3日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)