○三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付要綱

平成24年1月1日

教育委員会要綱

(趣旨)

第1条 三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 七飯町において実施する三木町のスポーツ少年団等とのスポーツ交流事業

(2) 町内において実施する七飯町のスポーツ少年団等とのスポーツ交流事業

(交付限度額)

第3条 補助金の交付限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業の補助金は、団体25名以内とし、参加者1名につき5万円を限度とする。

(2) 前条第2号に掲げる事業の補助金は、スポーツ交流事業を受け入れた三木町の団体に対して補助する。ただし、来町した団体25名以内とし、1名につき2万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日までに、三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条により確定通知を受けた補助事業者は、町長に三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金請求書(様式第5号)を提出する。

(補助金交付の方法)

第9条 町長は、第7条により確定した額を、精算払いの方法により補助事業者に交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、必要と認める事業については、補助金の概算払をすることができるものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができるものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき又は補助事業に関して不正があったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(5) 補助事業の遂行ができないとき。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日教委要綱第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日教委要綱第4号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付要綱

平成24年1月1日 教育委員会要綱

(令和3年7月1日施行)