○三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付要綱
平成24年1月1日
教育委員会要綱
(趣旨)
第1条 三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 七飯町において実施する三木町のスポーツ少年団等とのスポーツ交流事業
(2) 町内において実施する七飯町のスポーツ少年団等とのスポーツ交流事業
(交付限度額)
第3条 補助金の交付限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる事業の補助金は、団体25名以内とし、参加者1名につき5万円を限度とする。
(2) 前条第2号に掲げる事業の補助金は、スポーツ交流事業を受け入れた三木町の団体に対して補助する。ただし、来町した団体25名以内とし、1名につき2万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日までに、三木町スポーツ少年団等ふれあい交流事業実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の方法)
第9条 町長は、第7条により確定した額を、精算払いの方法により補助事業者に交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、必要と認める事業については、補助金の概算払をすることができるものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができるものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき又は補助事業に関して不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(5) 補助事業の遂行ができないとき。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日教委要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日教委要綱第4号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。