○三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成29年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく三木町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三木町鳥獣被害防止計画により町長が指示する鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 実施隊は、隊員50人以内をもって組織する。
3 隊員は、次に掲げる者のうちから、町長が指名又は委嘱する。
(1) 町職員
(2) 前号に掲げる者のほか、次に掲げる要件のいずれも満たす者
ア 町内及び町近隣に在住し、又は勤務し、かつ、本町に所在する狩猟団体に加入していること。
イ 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持していること。
ウ 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。
エ 過去3年間に連続して香川県の狩猟者登録を行っていること。ただし、銃猟については、5年の実務経験を有すること。
オ 町長が出務を命ずる日のおおむね6割以上に従事することが見込まれること。
カ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。
4 前項第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(隊員の任期)
第4条 隊員の任期は、指名又は委嘱をされた日から1年とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長を置き、隊長は、農林課長をもって充てる。
2 実施隊に副隊長を置き、隊長の指名により定める。
3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬)
第6条 第3条第3項第2号に規定する隊員には、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の定めるところによる。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。
(2) 第3条第3項第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「
消防団団員 | 〃 | 45,000 |
」を「
消防団団員 | 〃 | 45,000 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | 1,200 |
」に改める。
附則(令和元年12月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。