○三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成29年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成29年三木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(出動)

第3条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が必要に応じてその都度決定する。

(出動区域)

第4条 隊員の出動する区域は、三木町全域とする。

(服務)

第5条 隊員は、法令又は条例若しくは規則等のほか、隊長の指揮監督を受け、その命令に従うとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(報告)

第6条 隊員は、第3条第1項の規定により出動したときは、三木町鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)に出動の内容を記録し、町長に報告しなければならない。

(町の責務)

第7条 町長は、実施隊の適正な活動により条例第2条の職務を遂行するため、香川県農林業関係機関及び隣接する自治体との連絡を密にし、その成果を高めるように努めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第16号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成29年3月28日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年3月28日 規則第11号
令和3年6月15日 規則第16号