○三木町生活用水確保対策事業補助金交付要綱

平成21年4月

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活用水確保対策事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、居住を目的とした住宅において、新たに飲料水を確保するため設置する取水装置及び配水装置で、次に掲げるものをいう。

(1) ボーリング及び掘井戸方式による井戸

(2) 給水ポンプ

(3) 貯水設備

(4) 前3号に掲げる装置間の配管設備及び土木工事

(補助対象区域)

第3条 補助対象区域は、香川県広域水道企業団が運営し、又は計画する給水区域以外の区域とする。ただし、給水区域内のうち水道未整備区域にあっては、計画の実施までに相当の時間を要する区域であり、緊急に飲用水等を確保する必要があると町長が認める場合には給水区域外とみなす。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、これまでに補助対象事業となる補助金の交付を受けたことがなく三木町内に1年以上住所を有し、かつ居住しており、補助対象事業を1戸又は2戸以上で共同施工する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(同一の世帯の者を含む。)に課せられた町税のうち、補助金の申請の日以前に納期が到来した額を滞納している場合は、補助しない。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とし、補助金額は補助対象経費の3分の2以内の額とし、補助金の限度額を50万円とする。

2 前項の規定による補助金の額が同項の補助金の限度額に満たないときは、補助金の額は、当該額の範囲内とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、装置の設置に係る工事に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の位置図、取水装置及び配水装置の配管図

(2) 補助対象事業に要する経費の見積書の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 同一世帯全員の町税完納証明書

(5) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の適否及び交付予定額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金交付却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金交付内容を変更するとき又は補助事業を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該事業完了後1月以内又は当該交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請求書及び領収書の写し

(2) 工事工程写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された報告書の審査及び現地調査により、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金を請求するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、すでに補助金が交付されているときは補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(実地検査)

第13条 町長は、当該事業に対する補助金の交付を適正に執行するため、当該職員に装置の整備状況を施行現場において確認させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月要綱)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月要綱)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町生活用水確保対策事業補助金交付要綱

平成21年4月 要綱

(令和元年12月11日施行)