○三木町社会教育委員会規則

平成29年6月20日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、三木町社会教育委員設置条例(平成29年三木町条例第6号)の規定に基づき、会議に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 会議は、必要に応じて開催するものとし、委員長が召集する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三木町社会教育委員会規則

平成29年6月20日 教育委員会規則第8号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月20日 教育委員会規則第8号