○三木町普通財産の譲渡等に関する規程
平成18年
規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 普通財産(以下「財産」という。)の譲渡、譲与、交換及び取壊し(以下「譲渡等」という。)については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年三木町条例第21号)、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年三木町条例第22号)及び三木町公有財産管理規則(平成27年三木町規則第30号)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。
第2章 処分方法
(処分方針)
第2条 財産の処分は、一般競争入札を基本とし、広く一般に買い取りの機会を設けることとする。ただし、対象物件の位置等により入札参加者に制限を設けることができる。
2 競争入札によるときは、対象物件の物件調書を作成し、公告、広報誌及びホームページへの掲載等(以下「公告等」という。)により一般に周知しなければならない。
3 対象物件の面積及び形状等により単独利用が困難な場合若しくは位置等により競争入札を行ったとき、落札者と隣接者とのトラブルが発生するおそれがある場合又は隣接土地所有者の利用が有効であるなど特に町長が認める場合は、随意契約により処分することができるものとする。
4 町長が必要と認めた場合は、売却後の用途に制限を設けることができる。
(処分価格の算定)
第3条 競争入札によるときは、予定価格(最低売却価格)を設けなければならない。
2 予定価格は、時価、地価公示、地価調査、路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定額等を算定基準にしなければならない。
3 予定価格は、原則として非公開とするが、特に町長が必要と認めた物件は公告等の上入札に付すことができる。
4 随意契約による場合は、第2項に定めるもののほか、取得価格、公共用地買収単価等に基づき価格設定しなければならない。
第3章 入札による譲渡
(入札参加資格)
第4条 次の各号に該当する者は、入札に参加できない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当する者と認められた者で、その事実があった後2年を経過しない者
(3) 前号に該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員
2 公共物管理事務に従事する町の職員及びその親族については、特に町長の許可を得なければ入札に参加できない。
第6条 入札希望者は、自ら現地を確認し、法令上の規制のほか、この規程及び土地売買契約書案等物件に係る諸条件を承知した上で入札するものとする。
(入札の日時、場所及び方法)
第7条 入札の日時、場所及びその方法は、物件ごとに公告等を行う。
2 入札は、所定の入札書(様式第3号)により行う。
3 入札者が代理人により入札するときは、代理人は入札前に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
4 郵送による入札は、認めない。
(入札書の記載方法)
第8条 入札書には、入札金額、入札者(代理人により入札する場合にあっては、入札者及び代理人)の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職氏名)その他所定事項を記入の上、入札者本人が入札する場合は本人の印を、代理人により入札する場合は代理人の印を押印しなければならない。
2 入札金額は、アラビア数字を用いて表示し、かつ、最初の数字の前に「¥」の記号を付さなければならない。
(入札書の書換え禁止等)
第9条 入札者は、理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第10条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(7) 入札担当者の指示に従わない場合
(8) その他入札に関する条件を満たしていない入札又は違反した入札
(入札の変更等)
第11条 入札者が、不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
(入札保証金)
第12条 入札保証金は、三木町物品購入等契約規則(平成17年三木町規則第1号)による。
(開札)
第13条 開札は、入札終了後直ちに入札者立会いのもとで行なう。ただし、入札者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、町が指定した者を立ち会わせ開札し、この場合異議の申立てはできないものとする。
(落札者の決定方法)
第14条 落札者の決定は、次の方法によるものとする。
(1) 最低売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。
(2) 前号に該当する者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、入札者は、くじ引きを辞退することができない。
(3) 最低売却価格以上の入札がない場合は、落札者はないものとする。
(入札結果の公表)
第15条 開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札価格を、落札者がないときは最高入札金額を公表するものとする。
第4章 随意契約による譲渡
(売払い申請)
第16条 随意契約により財産の売払いを希望する者(以下「申請者」という。)は、普通財産売払い申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は公図の写し(図面の転写年月日並びに転写者の資格又は職名、氏名及び印のあるもの)
(3) 登記事項証明書
(4) 実測平面図及び求積図(図面の作製年月日並びに作製者の資格又は職名、氏名及び印のあるもの)
(5) 横断面図
(6) 現況写真
(7) 利害関係人(水利組合、土地改良区等及び地元自治会長)の同意書(様式第6号)
(8) 利害関係等に関する誓約書(様式第7号)
(現地協議)
第17条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、必要に応じて現地協議を行い、利害関係人の立会い及び意見の聴取をすることができるものとする。
2 仮境界標柱等現地協議に必要なものは、申請者の負担によるものとする。
第5章 契約
(契約の締結)
第18条 落札者は、落札決定の日から、申請者でその払下げの決定が認められた者(以下「払下げ決定者」という。)は、その決定を受けた日の翌日から起算して14日以内に土地売買契約書(以下「契約書」という。)を締結するものとし、契約を締結しない場合は契約人となる効力を失う。
2 町は、前項の契約書に、風俗関連営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用又は暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供することができない旨等の条件を付すことができる。なお、売買成立後、町は必要があると認めるときは、実地の調査をし、又は報告を求めることができるものとし、落札者若しくは払下げ決定者(以下「落札者等」という。)は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ることはできない。
3 契約に関する費用は、落札者等の負担とする。
(違約金)
第19条 前条第2項に違反した場合、落札者等は、売買代金の半額を違約金として町に支払わなければならない。
(原状回復)
第20条 落札者等は、契約書に定める義務を履行しないことにより契約を解除された場合は、売買物件を原状に回復して返還しなければならない
(危険負担等)
第21条 落札者は、面積その他物件調書に記載した事項について、実地と符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、又は落札の無効を主張し、若しくは代金の減免を請求することはできない。
(売買代金等の納付)
第22条 落札者等は、売買契約締結時に売買代金を支払うものとし、支払が完了しない場合は、財産の売払いを受ける権利を失う。ただし、町長が特に認めた場合は、延納の特約をすることができる。
(落札者等の譲渡制限)
第23条 落札者等は、契約物件について、所有権移転登記前に権利義務を第三者に譲渡することができない。
第6章 所有権移転及び費用負担
(所有権の移転)
第24条 財産の所有権移転は、売買代金の支払が完了したときとする。
2 財産は、現状有姿の状態で引き渡すものとする。
(所有権移転登記)
第25条 所有権移転登記は、財産の引渡し後、落札者等(交換の場合は、交換者)の請求により町が行う。ただし、移転及び登記に関する費用は、落札者等の負担とする。
(公租公課)
第26条 財産の所有権移転登記に要する登録免許税及び代金完納後の公租公課は、落札者等の負担とする。
第7章 報告
(譲渡等の報告)
第27条 財産管理担当者は、財産の譲渡等を行ったときは当該財産の表示及び売却価格並びに譲渡等に要した経費及び方法を町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第28条 財産管理担当者は、天災その他の事故によりその管理する財産が滅失し、荒廃し、又は損傷したときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第8章 その他
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。