○三木町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(基準該当居宅介護支援に係る記録の整備)
第5条 基準該当居宅介護支援事業者は、利用者に対する基準該当居宅介護支援の提供に関する指定居宅介護支援等基準第30条において準用する指定居宅介護支援等基準第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(法第79条第2項第1号の条例で定める者)
第6条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
(指定居宅介護支援に係る記録の整備)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する指定居宅介護支援等基準第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(指定居宅介護支援等基準等の改正に伴う経過措置)
第10条 指定居宅介護支援等基準(指定居宅介護支援等基準を改正する省令を含む。)の改正により、現にこの条例の規定による基準に適合している指定居宅介護支援等の事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、規則で定める。
(施行の細目)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)
2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2表に次の表を加える。
4 介護サービス事業指定等手数料
種別 | 単位 | 金額 |
指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 20,000円 |
指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 20,000円 |
指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 20,000円 ただし、当該申請を行う者が同時に指定地域密着型サービス事業の指定申請を行う場合で、審査事務の大部分で審査事務が共通しているときは、0円とすることができる。 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 ただし、当該申請を行う者が同時に指定地域密着型サービス事業の指定更新申請を行う場合で、審査事務の大部分で審査事務が共通しているときは、0円とすることができる。 |
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |