○三木町教育委員会事務の点検及び評価に関する条例

平成30年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価(以下「事務の点検及び評価」という。)を行うものとする。

(事務の点検及び評価の対象)

第2条 事務の点検及び評価の対象は、前年度に実施した教育委員会の権限に属する事務及び事業とする。

(委員)

第3条 事務の点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、三木町教育委員会事務点検評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が行う事務の点検及び評価について意見を述べること。

(2) その他事務の点検及び評価に関すること。

(委嘱)

第5条 委員は、2人とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合は、前任者の残任期間において、新たな委員を委嘱するものとする。

(報告及び公表)

第7条 教育委員会は、事務の点検及び評価の結果を、毎年議会に報告するとともに、公表するものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

文化財保護審議会委員

9,700

」を「

文化財保護審議会委員

9,700

教育委員会事務点検評価委員

9,700

」に改める。

三木町教育委員会事務の点検及び評価に関する条例

平成30年3月30日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)