○三木町認可外保育施設保育料補助金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認可外保育施設を利用している児童の保護者の経済的負担軽減を図るため、保育料の一部又は全部を予算の範囲内で補助を行うことについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、法第6条の3第9項から第12項までに規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(地域枠を設けていない事業所内保育施設を除く。)を実施する施設をいう。

(2) 認可外保育施設 法第59条の2の規定により、香川県知事へ届け出が義務付けられている施設(事業所内保育施設及び地域枠を設けていない企業主導型保育事業施設を除く。)をいう。ただし、法施行規則第49条の2の規定による届出対象外施設を含む。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 保育料 保護者が認可外保育施設に支払う月ごとの費用(教材費等の経常的でない費用を除く。)をいう。

(補助対象者及び対象児童)

第3条 補助対象者は、認可外保育施設(以下、「対象施設」という。)の設置者とする。

2 補助の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第3号に規定する支給要件を満たし、同法第20条の支給認定を受けていること。

(2) 町内の保育施設等の0歳児クラス、1歳児クラス又は2歳児クラスに入所申込をしているにもかかわらず、入所できなかった児童であること。

(3) 月の初日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されており、かつ、保護者と同一の世帯に属していること。

(4) 月の初日において対象施設に入所していること。

(5) 対象施設の保育料を滞納していないこと。

(6) 対象施設に月額契約で入所している児童であること。

(7) 他の地方公共団体が行う同様な補助金等を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年三木町規則第3号)第2条に規定する利用者負担額と対象施設に保護者が本来支払うべき保育料との差額とし、児童1人につき1月あたりの上限を42,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、三木町認可外保育施設保育料補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要であると認めた書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる期別ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日までに申請書を提出するものとする。

(1) 第1期(4月分から8月分まで)4月10日

(2) 第2期(9月分から3月分まで)9月10日

3 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認められるときは、申請の期限を別に指定することができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、三木町認可外保育施設保育料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。この場合において、町長は補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた設置者(以下、「補助決定者」という。)は、対象児童の入所状況等が変更する場合は、三木町認可外保育施設保育料補助金交付変更申請書(様式第3号)に町長が必要であると認める書類を添えて速やかに申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、三木町認可外保育施設保育料補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助決定者は、第6条又は前条第2項により決定された補助金を、町長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、次の各号に掲げる期別ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日までに請求書を提出するものとし、対象児童の保育料軽減に関する実施状況が分かる書類を添付しなければならない。

(1) 第1期(4月分から8月分まで)9月10日

(2) 第2期(9月分から3月分まで)4月10日

3 町長は、前項の請求を受けたときは、同項各号に掲げる月の末日までに補助金を交付する。

(交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助決定者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(補助金に関する調査等)

第10条 町長は、補助金に関して必要があるときは、補助決定者又は保護者に対して報告を求め、又は自ら調査することができる。

(書類の整備)

第11条 補助決定者は、当該補助金に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、5年間保管しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木町認可外保育施設保育料補助金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)