○三木町立幼稚園給食共同調理場条例施行規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町幼稚園給食共同調理場条例(平成30年三木町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三木町幼稚園給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 三木町幼稚園給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営計画に関すること。
(2) 共同調理場が実施する給食に係る給食費の予算及び決算に関すること。
(3) その他、共同調理場の運営に必要な事項に関すること。
(1) 町立幼稚園長
(2) 町立幼稚園保護者の代表者
(3) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が認めた者
(組織)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人及び監査委員2人を置き、委員長は、委員の互選によって定めるものとし、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、運営委員会を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監査委員は、給食費に関する会計を監査する。
(会議)
第5条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間に開催される運営委員会については、教育委員会が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決することによる。
(会計監査)
第6条 会計監査は、年1回の定期監査のほか、必要に応じて臨時監査を行う。
2 監査委員は、前項の監査を実施したときは、次の運営委員会において報告し、その承認を求めなければならない。
(庶務)
第7条 運営員会の庶務は、教育委員会教育総務課で処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布日から施行する。