○三木町多面的機能支払交付金交付要綱
令和元年7月8日
要綱第27号
三木町多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年三木町要綱第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 三木町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
第2条 町は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき交付金の交付を行うものとし、実施要綱別紙1に定める農地維持支払交付金に係る事業及び別紙2に定める資源向上支払交付金に係る事業を行う活動組織(以下、対象活動組織という。)に予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする対象活動組織の代表者は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出するものとする。
2 対象活動組織は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下、同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を対象活動組織に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 対象活動組織は、交付申請を取り下げようとするときは、あらかじめその旨を通知した上で、別に通知する日までにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 交付金に係る事業の内容を変更しようとするとき。ただし、第3項に規定する軽微な変更を除く。
(2) 交付金に係る事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 町長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるものとする。
4 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該対象活動組織に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第9条 対象活動組織は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
2 前項に規定する時期のほか、町長は、交付金に係る事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、対象活動組織に対して当該交付金に係る事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の実績報告)
第11条 対象活動組織は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添え、別に通知する期日までに提出しなければならない。
2 第5条第2項のただし書により交付の申請をした対象活動組織は、前項の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項のただし書により交付の申請をした対象活動組織は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象活動組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の額の確定)
第12条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずる。
3 対象活動組織は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(1) 対象活動組織が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 対象活動組織が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 対象活動組織が、交付金に係る事業に関して不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金に係る事業の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の概算払)
第15条 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第16条 対象活動組織は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を交付金の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 対象活動組織は、前項の財産のうち1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具等については、町長の承認を得ないで交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、対象活動組織が交付金の全部に相当する額を町に納付した場合又は交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項のただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)第5条別表に定める処分制限期間とする。
4 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければいけない。
5 対象活動組織は、第2項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
6 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の経理)
第17条 対象活動組織は、交付金に係る事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、交付の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第8条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||
経費の配分の変更 | ||||||
次に掲げる変更以外の変更 | ||||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1により町が対象活動組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価 (10a当たり) | 実施要綱別紙2により町が対象活動組織に対して支払う資源向上支払交付金に要する経費との相互間における30%を超える額の増減 | |||
田 | 3,000円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 250円 | |||||
(2) 加算単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 1,000円 | |||||
畑 | 600円 | |||||
草地 | 80円 | |||||
* 事業計画に定める活動期間中に、対象活動組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合又は事業計画に定める実施記間終了が平成29年度であって、平成30年度を始期とする新たな事業計画の認定を受ける対象活動組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に、当該活動期間中に限り加算できる。 | ||||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2により町が対象活動組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価 (10a当たり) | 実施要綱別紙1により町が対象活動組織に対して支払う農地維持支払交付金に要する経費との相互間における30%を超える額の増減 | |||
田 | 2,400円 (2,000円) | |||||
畑 | 1,440円 (1,200円) | |||||
草地 | 240円 (200円) | |||||
イ 継続単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 1,800円 (1,500円) | |||||
畑 | 1,080円 (900円) | |||||
草地 | 180円 (150円) | |||||
* 「多面的機能の増進を図る活動」に取組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 ウ 加算単価 a 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 基本単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 400円 | |||||
畑 | 240円 | |||||
草地 | 40円 | |||||
継続単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 300円 | |||||
畑 | 180円 | |||||
草地 | 30円 | |||||
* 「多面的機能の増進を図る活動」に取り組んでいる対象活動組織が、事業計画に定める活動期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象活動組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象活動組織が、事業計画に定める活動期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組(ただし、広報活動を除く。)から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる。 b 農村協働力の深化に向けた活動への支援 基本単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 400円 | |||||
畑 | 240円 | |||||
草地 | 40円 | |||||
継続単価 (10a当たり) | ||||||
田 | 300円 | |||||
畑 | 180円 | |||||
草地 | 30円 | |||||
* aの支援を受ける対象活動組織であって、構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、当該対象活動組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合に、当該活動期間中に限りaの表中の単価に更に加算できる。 (2) 施設の長寿命化のための活動 (10a当たり) | ||||||
田 | 4,400円 (3,666円) | |||||
畑 | 2,000円 (1,666円) | |||||
草地 | 400円 (333円) | |||||
* 実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区の資源向上支払(長寿命化)の単価は、5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 また、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない地区の場合は、上記にて算出した当該金額または保全管理する区域内に存在する集落数に下表「集落交付単価」欄に定める単価を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 集落交付単価 (1集落当たり) | ||||||
集落 | 2,000,000円 | |||||
(3) 活動組織の広域化・体制強化 (1組織当たり) | ||||||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 40,000円 | |||||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 80,000円 | |||||
1,000ha以上 | 160,000円 | |||||
* 対象活動組織への組織の広域化・体制強化に対する支援として当該活動期間中に限り交付できる。 |