○三木町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月20日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第3条 条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条第1項及び技能職員の給与に関する規則(昭和41年三木町規則第5号)第3条の規定を準用する。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。ただし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者の号給は、任命権者が別に定める。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第5条において準用する給与条例第6条第2項に規定する町規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(地域手当)
第10条 条例第6条において準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第12条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数に4分の31を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第18条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 条例第18条の2第1項の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間未満の者とする。
3 第1項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当の支給額、その他勤勉手当の支給及び一部差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
4 前条第3項の規定は、条例第18条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第19条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第20条第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三木町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
3 第3条の規定により給与条例第4条第1項及び技能職員の給与に関する規則第3条の規定を準用する場合において、これらの規定に規定する行政職給料表及び技能職給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給料及び報酬についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例及び規則の規定に関わらず、当該条例及び規則の施行の日の属する年度の11月30日以前に退職した者の退職前の任期に係る給料及び報酬については及ばないものとする。
附則(令和2年7月16日規則第25号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 適用する給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
公用車運転手 | 1 | 24 | 1 | 32 | |
コミュニティバス運転手 | 1 | 24 | 1 | 32 | |
地域おこし協力隊員 | 1 | 26 | 1 | 34 | |
技術指導員 | 1 | 68 | 1 | 68 | |
社会教育指導員(同和教育担当) | 1 | 18 | 1 | 26 | |
隣保館指導員 | 1 | 18 | 1 | 26 | |
隣保館事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
利用者支援専門員 | 1 | 26 | 1 | 38 | |
利用者支援相談員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
児童家庭相談員 | 1 | 26 | 1 | 38 | |
児童家庭相談員(社会福祉士) | 1 | 28 | 1 | 40 | |
児童家庭相談員(看護師) | 1 | 30 | 1 | 42 | |
保育所保育士 | 1 | 26 | 1 | 38 | |
一時預かり事業保育士 | 1 | 26 | 1 | 38 | |
登録保育士 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
登録保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
給食調理員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
臨時給食調理員 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
保健師 | 1 | 30 | 1 | 42 | |
助産師 | 1 | 30 | 1 | 42 | |
管理栄養士 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
栄養士 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
レセプト点検員 | 1 | 9 | 1 | 17 | |
介護等認定調査員 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
看護師 | 1 | 30 | 1 | 42 | |
障がい者支援専門員 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
社会福祉士 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
主任介護支援専門員 | 1 | 32 | 1 | 44 | |
介護支援専門員 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
作業療法士 | 1 | 28 | 1 | 40 | |
清掃作業員兼運転手 | 1 | 67 | 1 | 75 | |
道路補修員 | 1 | 14 | 1 | 22 | |
地籍調査事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
地籍調査臨時職員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
主任指導主事 | 2 | 56 | 2 | 56 | |
外国語教育支援員 | 1 | 28 | 1 | 36 | |
教育支援センター指導員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
特別支援学級補助員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
図書館支援員 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
幼稚園講師 | 1 | 26 | 1 | 38 | |
臨時幼稚園講師 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
預かり保育補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
スクールサポートスタッフ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
学習指導員 | 1 | 85 | 1 | 93 | |
部活動指導員 | 1 | 92 | 1 | 92 | |
公民館長 | 1 | 18 | 1 | 26 | |
所長 | 1 | 18 | 1 | 26 | |
総合運動公園専任指導員 | 1 | 22 | 1 | 30 | |
生涯学習指導員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
少年育成センター専門補導員 | 1 | 17 | 1 | 25 | |
施設管理人 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
用務員 | 1 | 8 | 1 | 16 | |
スクールバス助手 | 1 | 14 | 1 | 14 | |
プール監視員 | 1 | 16 | 1 | 16 | |
生活向上施設員 | 1 | 7 | 1 | 7 |