○三木町地籍調査成果品閲覧・交付事務取扱要綱

令和2年1月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧又は交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。

(1) 地籍図根三角測量の成果

(2) 地籍図根多角測量の成果

(3) 地籍細部測量の成果

(4) 一筆地測量の成果

(5) 地積測定の成果

(6) 地籍簿の成果

(7) 地籍図の成果

(成果品の閲覧又は交付の申請)

第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、三木町地籍調査成果品閲覧・交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。

(成果品の閲覧)

第4条 成果品の閲覧は、町長が指定する場所で行うものとする。

(成果品の写しの交付)

第5条 成果品の写しの交付は、複写機を利用して行うものとする。

2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。

(成果品等の交付の制限)

第6条 町長は、前条の規定により成果品等の交付の申請があった場合は、国及び地方公共団体又はそれらに類する団体からの申請を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、成果を交付しない。

(1) 町で管理する成果以外に対する交付の申請があったとき。

(2) 交付の申請のあった成果に、地権者情報が記載されている場合及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に反するとき。

(3) 毀損等により交付の申請のあった成果を交付できないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(手数料の取扱い)

第7条 成果品の閲覧又は交付に係る手数料の額及び納付方法等は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)に定めるところによる。

(弁償)

第8条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年4月5日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

三木町地籍調査成果品閲覧・交付事務取扱要綱

令和2年1月24日 要綱第1号

(令和5年4月5日施行)