○新開すこやかひろば管理規則
令和2年3月23日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、新開すこやかひろばの設置及び管理に関する条例(令和2年三木町条例第6号)の規定に基づき、新開すこやかひろばの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 新開すこやかひろばにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために新開すこやかひろばの全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の許可に新開すこやかひろばの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
4 町長は、許可を受けた者が、前項の規定により付した条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(行為の禁止)
第3条 新開すこやかひろばにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) はり紙、はり札その他の広告物を掲示し、又は配布すること。
(4) 火入れ又はたき火をすること。
(5) その他公共の保安、衛生上好ましくない行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は新開すこやかひろばに関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては新開すこやかひろばを保全し、又はその利用者の危険を防止するための区域を定めて新開すこやかひろばの利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。