○三木町在宅勤務規程
令和3年1月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、三木町の職員(以下、「職員」という。)が在宅で勤務する場合に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 在宅勤務とは、職員の自宅又は自宅に準ずる場所(三木町の許可する場所に限る。)(以下、「自宅」という。)において、情報通信機器を利用して業務を遂行する勤務形態をいう。
(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、次の各号の要件を全て満たす職員とする。
(1) 在宅勤務を希望する者又は命令された者
(2) 自宅の執務環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者
2 在宅勤務を希望する者は、5開庁日前までに所属長の許可を受けなければならない。ただし、職員の職の設置に関する規則(昭和41年三木町規則第3号)第3条第2号から第4号まで、職員の職の設置に関する規則第3条第1号、職員の職の設置に関する規則(昭和41年三木町教委規則第1号)第3条第1号及び職員の職の設置に関する規則(昭和41年三木町農委規則第1号)第3条第1号に規定する職に従事する職員においては、5開庁日前までに町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、業務上その他の事由により、前項に規定する在宅勤務の許可を取り消すことができるものとする。
(在宅勤務の対象となる業務)
第4条 在宅勤務の対象となる業務は、住民基本台帳情報、税情報及び特定個人情報を含まない業務で、かつ、町長が認める業務に限る。
(在宅勤務時の服務規律)
第5条 在宅勤務に従事する者(以下、「在宅勤務者」という。)は三木町セキュリティポリシーに定めるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務時に所定の手続に従って持ち出した情報及び作成した成果物については、第三者が閲覧又は複写をしないよう最大限の注意を払うこと。
(2) 前号に規定する情報及び成果物は、紛失又は毀損しないように丁寧に取り扱い、セキュリティポリシーに準じた確実な方法で保管及び管理すること。
(3) 在宅勤務中は、業務に専念すること。
(4) 在宅勤務中は、自宅又は自宅に準ずる場所以外の場所で業務を行ってはならないこと。
(在宅勤務の労働時間)
第6条 在宅勤務の労働時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下、「勤務時間条例」という。)第2条の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、町長の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
3 前項の規定により、所定労働時間が短くなる者の給与については、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等の給与の取扱いに準じる。
(休憩時間)
第7条 在宅勤務者の休憩時間については、勤務時間条例第6条の定めるところによる。
(所定休日)
第8条 在宅勤務者の休日については、勤務時間条例第3条の定めるところによる。
(時間外及び休日労働等)
第9条 在宅勤務者が時間外労働及び休日労働をする場合は、所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は勤務時間条例第8条の定めるところによる。
3 時間外及び休日の労働については、給与条例に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。
(欠勤等)
第10条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て所属長の許可を受けなくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(業務の開始及び終了の報告)
第11条 在宅勤務者は、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。
(1) 電話
(2) 電子メール
(3) その他コミュニケーションツール
(業務報告)
第12条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、前項に規定する方法で所属長に対し所要の業務報告をしなくてはならない。
(在宅勤務時の連絡体制)
第13条 在宅勤務時の連絡体制は次のとおりとする。
(1) 事故またはトラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在の場合は、所属長が指名した代理の者に連絡すること。
(2) 前号に規定する所属長又は代理の者に連絡が取れない場合は、総務課人事秘書係まで連絡すること。
(3) 三木町役場内における職員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡が取れる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は総務課へ連絡を取り、指示を受け、速やかに所属長に報告すること。
(給与)
第14条 在宅勤務者の給与については、給与条例に準ずる。
(費用の負担)
第15条 在宅勤務時に要する水道光熱費は、在宅勤務者の負担とする。
2 業務に必要な事務用品費、消耗品費及びその他三木町が必要と認めた費用は三木町の負担とする。
3 その他の費用については、在宅勤務者の負担とする。
(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第16条 在宅勤務者は、三木町から貸与又は三木町が使用を許可した情報通信機器やソフトウェア等以外を用いて在宅勤務を行ってはならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。