○三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱
令和3年4月13日
要綱第20号
(通則)
第1条 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金(以下「補助金」という。)の交付については、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)に対し、事業者が購入した空き家を事業所として改修する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部について補助することにより、空き家の有効活用と本町への移住・定住を促進することを目的とする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であり、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(空き家バンク)に登録された住宅をいう。
(2) 法人事業者 会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない法人については、会社法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人をいう。
(3) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
(4) 移住者 一定期間居住する意思を持ち、三木町に住民登録のある者で、住民票を移す直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者をいう。
(5) テレワーク 在宅勤務、モバイルワークなど、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修すること。
(2) 事業者が、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用すること。
(3) 法人事業者の場合は、改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(以下「対象移住者」という。)又は対象移住者となる予定であること。
(4) 改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整えること。
(5) 国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事業でないこと。
(6) 事業者のうち、次のいずれかに該当する者は、補助対象外とする。
ア 交付決定より前に補助事業を実施(事前着手)した者。ただし、第7条第3項の届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降に着手することができる。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」に係る事業を行う者
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
エ その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行う者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 家屋改修費 家屋の改修に要する経費。なお、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)の整備に要する経費を含む。
(2) 通信環境整備費 Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費及びセキュリティ関連機器等 通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)
(補助金の額)
第6条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、補助金額は補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額とする。ただし、法人事業者の場合は、4,000,000円、個人事業主の場合は、2,000,000円を限度とし、千円未満を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする法人事業者又は個人事業主(以下「申請者」という。)は、三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別途定める日までに町長に2部(原本及び写し)提出しなければならない。
2 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 法人事業者の場合は、登記簿謄本。個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
(4) 営業許可証の写し
(5) 対象物件の所有権が確認できる書類
(6) 対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
(7) 対象物件の周辺環境が分かる位置図
(8) 対象物件の現状写真
(9) 補助対象経費の合計額が確認できる書類
(10) 対象移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し(法人事業者の場合は、従業者が対象移住者であることを証明する書類)。ただし、申請時に対象移住者でない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して、次に掲げる事項につき、条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について、補助事業の完了日から3年間、第4条第2号に規定する要件を満たしているものとする。
(2) 補助事業者は、実績報告時に対象移住者であることとする。
(3) 補助事業者は、実績報告時に、第4条第4号に規定する要件を満たしているものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の変更を伴わない軽微な変更は除く。
(2) 交付決定の額の20パーセントを超える額を減額変更するとき。
(3) 交付決定の額を増額変更するとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
4 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第8号)を町長に2部(原本及び写し)提出しなければならない。
2 補助事業者は、次の各号に掲げる書類を実績報告書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助対象経費の合計額の請求書の写し
(3) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4) 対象物件の完成写真及び購入物品の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第13条 補助金は、前条の交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業の完了日から3年間、第4条第2号に規定する要件を満たさなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄しようとするときは、三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係る承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業終了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助事業等の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日要綱第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。