○三木町中小企業振興基本条例

令和4年3月17日

条例第5号

三木町は、平野の中に小山が点在する「陸の瀬戸内」ともいえる特徴的な田園風景、日本最大級の大獅子による獅子舞等の魅力的な地域資源を誇る地域であり、県都高松市に隣接し、住宅、商業施設等の進出に伴い、旧さと新しさが混在するベッドタウンとして発展を遂げてきた。

産業面においては、特定の市場において高いシェアを有する企業、農産品等の地域資源を活用した事業を展開する企業等、多様な分野において競争力の高い企業が成長を遂げてきたほか、国立大学法人香川大学医学部及び農学部の2つのキャンパスを擁しており、高度人材の育成及び研究開発により、希少糖をはじめとする新たな製品や技術等の創出に寄与してきた。

一方、少子高齢化、国際競争の激化、感染症や自然災害等のリスクの増大等、近年、中小企業を取り巻く環境は、これまでにない大きな変化を迎えつつある。

今後、社会及び経済構造が大きく変化する中で、次代を担う子どもたちに引き継ぐべき持続可能なまちづくりを進めていくためには、中小企業の役割と重要性について、中小企業者、大企業者、経済団体、金融機関、教育機関、町民及び行政等が共通認識を持ち、その果たすべき役割を明らかにしながら、協働して取り組むことが大変重要である。

ここに三木町内の中小企業者に関する基本理念及び施策の基本方針等を定め、中小企業者が力を発揮することで地域経済に活力を生み、三木町民やそこで働く人々が生きがいと働きがいを見出すことができる豊かで住みよいまちの実現に寄与するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者の振興に関する基本理念及び施策の基本方針を定め、町の責務並びに中小企業者、大企業者、関係団体及び町民の役割を明らかにすることにより、中小企業者の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済に活力を生み、豊かで住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において経済活動を行うものをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に定める事業者であって、町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって町内に事務所等を有するものをいう。

(4) 関係団体 商工会、農業協同組合、金融機関、教育機関その他町内の中小企業者の振興に関連する団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者の振興は、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(1) 中小企業者の自主的な努力と創意工夫を尊重すること。

(2) 地域特性を生かした総合的な振興施策を講ずること。

(3) 町、中小企業者、大企業者、関係団体及び町民が、中小企業者の果たす役割の重要性を理解し、協働して取り組むこと。

(施策の基本方針)

第4条 町は、前条の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本方針として、中小企業者の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を策定し、実施するものとする。

(1) 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。

(2) 中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに雇用の創出を図ること。

(3) 町、中小企業者、大企業者、関係団体及び町民の協働関係の創出を図ること。

(4) 地域資源を活用した事業の推進を図ること。

(5) 地域特性を生かした産業集積の形成を図ること。

(6) 経済的社会的環境の変化に対応する事業の推進を図ること。

(7) 情報の発信及び収集並びに共有機能の強化を図ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念に基づき、中小企業振興施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 町は、中小企業者の振興に関し、国等との連携並びに中小企業者、大企業者、関係団体及び町民との協働の推進に努めるものとする。

3 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達等に当たっては、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。

4 町は、中小企業者の振興に関する町民の理解を深めるとともに、町民の協力を促すため、広報、啓発等の必要な措置を講ずるものとする。

5 町は、中小企業者の振興を推進するため、積極的に情報を収集し、その提供に努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第6条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応した事業の成長発展を図るため、経営の向上及び改善に努めるものとする。

2 中小企業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用の維持及び創出並びに人材の育成等、雇用環境の整備に努めるものとする。

3 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、より住みやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに、自然環境との調和に十分配慮するものとする。

4 中小企業者は、町内における関係団体との連携及び協力に努めるものとする。

5 中小企業者は、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、中小企業者の育成及び振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

2 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとともに、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。

(関係団体の役割)

第8条 関係団体は、第3条に規定する基本理念にのっとり、中小企業者の振興が地域経済の活性化に重要な役割を果たすことを理解し、町が実施する中小企業振興施策の推進及び中小企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、第3条に規定する基本理念にのっとり、中小企業者が地域経済の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者の育成及び発展に協力するよう努めるものとする。

(産業振興会議の設置)

第10条 この条例の目的を達成するため、併せて中小企業振興施策に広く意見を反映させるため、三木町産業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

2 振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(実施状況の公表)

第11条 町長は、中小企業振興施策の実施状況を公表するものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町商工業振興条例の廃止)

2 三木町商工業振興条例(昭和55年三木町条例第17号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

少年育成センター運営協議会委員

5,000

鳥獣被害対策実施隊員

1,200

」を「

少年育成センター運営協議会委員

5,000

産業振興会議委員

5,000

鳥獣被害対策実施隊員

1,200

」に改め、「

商工業振興審議会委員

9,700

」を削る。

三木町中小企業振興基本条例

令和4年3月17日 条例第5号

(令和4年3月17日施行)