○三木町収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和4年8月3日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が本町農業に与えている影響に鑑み、農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険」という。)に加入する農業者の当該収入保険に係る保険料の負担軽減を図るため、当該農業者が支払うべき保険料の一部を、収入保険を取り扱っている香川県農業共済組合(以下「共済組合」という。)に対し、予算の範囲内で三木町収入保険制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症により厳しい農業経営を余儀なくされている農業者を支援し、もって安定した農業経営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険料 収入保険につき、その被保険者が支払うべき保険料(法第182条の規定による特約に要する金額及び法第118条の規定により賦課される事務費の額を除く。)の額から法第16条の規定により国庫が負担する金額を減じたものをいう。

(2) 農業者 法第176条に規定する保険資格者であって、共済組合と保険関係が成立した町内に住所を有する者をいう。

(3) 額の確定 所得税の申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書及び同項第39号に規定する修正申告書をいう。)に基づき、共済組合において、農業者が共済組合に支払うべき保険料の額を算定し決定することをいう。

(4) 確定納付 額の確定による保険料の額と、既に支払い済みである保険料の額との差額を、調整すべき保険料として農業者が共済組合に支払うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、共済組合とする。

(補助対象保険料)

第4条 補助金の交付の対象となる保険料は、農業者が共済組合に支払うべき保険料のうち、令和4年4月1日から同年11月30日までの間に、確定納付をしたもの又は額の確定をしたものであって、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に確定納付を終える保険料(以下「確定納付保険料」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、農業者それぞれの確定納付保険料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計とする。ただし、農業者それぞれの補助金の額の上限は10万円とする。

(交付の申請)

第6条 共済組合は、令和5年1月31日までに、規程第4条に規定する補助金等交付申請書(規程様式第1号)により補助金の交付申請を行わなければならない。この場合においては、規程様式第1号に「5 添付書類」として規定されている書類に代えて、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 保険料算出表

(3) 農業者それぞれについて保険料の額の確定又は確定納付の状況を確認することができる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(適用の除外)

第7条 規程第7条の規定は適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要がある事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和4年8月3日 要綱第32号

(令和4年8月3日施行)