○三木町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年2月16日
要綱第7号
三木町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年三木町要綱第55号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第5条―第10条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資することを目的として、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、三木町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、会計年度任用職員として任用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町と業務委託契約を締結する者をいう。
(協力隊の活動)
第3条 協力隊は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 産業(農業・観光商工業)の活性化支援
(2) 地域コミュニティの活性化支援
(3) 地域資源(特産品、歴史・文化)の発掘
(4) 町の重要施策の推進支援
(5) 前各号に掲げる事項の継続的情報発信
(6) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の委嘱)
第4条 協力隊の隊員(この章及び第4章において「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域等から生活拠点を町内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(任用される前に既に住民票を異動し、町内に定住している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
3 前2項の規定により委嘱された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用型隊員の身分)
第5条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の任期)
第6条 任用型隊員の任用期間(以下「任期」という。)は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、任用型隊員の活動実績に基づき任期の更新を1年ごとに行うことができる。ただし、更新は任期中最大3回までとし、かつ、任期は当初の任用の日から最長3年までとする。
2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第7条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、三木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木町条例第19号)に定めるところにより支給する。
(勤務条件等)
第8条 任用型隊員の勤務条件については、三木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三木町規則第4号)に定めるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 隊員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところにより補償するものとする。
(2) 隊員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより、それぞれの組合員又は被保険者となるものとする。
(3) 隊員の健康管理については、三木町職員健康管理規程(昭和62年三木町規程第6号)を準用する。
(退職)
第9条 任用型隊員は、自己都合によりやむを得ず任期満了前に退職しようとするときは、原則として、退職希望日の30日前までに退職願を町長に提出しなければならない。
(分限及び懲戒)
第10条 隊員の分限及び懲戒については、地方公務員法の定めるところによる。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委託型隊員の身分)
第11条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、業務委託契約に基づき、第3条各号に掲げる活動に従事するものとし、委託型隊員と町との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
2 前項の業務委託契約の内容については、委託型隊員と町が協議の上で決定するものとする。
3 委託型隊員の活動時間及び日数については、1日につき7時間、1か月につき20日を目途とする。
(委託期間)
第12条 委託型隊員の委託期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、委託型隊員の従前の活動実績に基づき、公募によらない再度の業務委託契約を締結することができる。ただし、委託期間は通算で3年を超えることはできない。
(委託料)
第13条 町長は、委託型隊員に対し、第3条各号に掲げる活動の対価として、活動実績等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。
(業務委託契約の解除)
第14条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託契約期間中であっても、業務委託契約を解除し、委託型隊員を解任することができる。
(1) 法令若しくは業務委託契約上の義務に違反し、又は業務委託契約の不履行があったとき。
(2) 活動実績及び成果が明らかに不十分なとき。
(3) 心身の故障のため、協力隊の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 自己の都合により業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
第4章 雑則
(身分証明証の携帯等)
第16条 隊員は、職務を遂行するときは常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに町長に届け出なければならない。
4 隊員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明証を町長に返還しなければならない。
(報告)
第17条 隊員は、活動の実施状況について、町長が別に指示するところにより業務日報及び活動報告書を毎月作成し、翌月5日までに町長に提出しなければならない。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(守秘義務)
第18条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第19条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。