○三木町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱
令和5年3月31日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町消防団員(三木町消防団条例(昭和55年三木町条例第16号)第4条の規定により任命された者をいう。以下「団員」という。)の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進を図るため、準中型自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の準中型自動車免許をいう。以下「準中型免許」という。)等を取得する団員に対し、予算の範囲内で三木町消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、団員であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 所属する部(三木町消防団規則(昭和55年三木町規則第3号)第2条に規定する部をいう。以下同じ。)に現状配備されている、あるいは当該年度に配備予定の消防自動車を運転するために必要な資格を取得しようとする団員
(2) 三木町消防団長が推薦する団員
(3) 凖中型免許等を取得後、当該免許を取得した日の属する年度から起算して5年以上、団員として在職し、本町において消防団活動を行うことを誓約する団員
(4) 補助金の交付申請時において町税等を滞納していない団員
(5) この要綱による補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、免許等の取得に必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定自動車教習所(法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。以下「教習所」という。)の入所に要する経費
(2) 教習所において免許等の取得に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所における修了検定及び卒業検定に要する経費(それぞれ1回分に限る。)
(4) 適正試験及び学科試験の受験料(それぞれ1回分に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、免許等の取得に関し、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定により算出した合計額に4分の3を乗じて得た額とし、その上限額は13万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円以下の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(1) 申請時点において保有する申請者名義の運転免許証(法第92条に規定する運転免許証をいう。以下「免許証」という。)の写し(現に免許証の交付を受けているものに限る。)
(2) 消防団員免許等取得推薦書(様式第2号)
(3) 免許等取得計画書(様式第3号)
(4) 第3条各号に掲げる経費を明らかにする書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(1) 免許等取得変更計画書(様式第6号)
(2) 変更後の経費を明らかにする書類
(3) その他変更内容を示す書類
(実績報告)
第9条 交付決定者が、免許等を取得したときは、当該免許を取得した日から起算して30日を経過する日又は取得した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 第3条に規定する補助対象経費の領収書の写し
(2) 取得した免許等に係る免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、町長が定める日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に免許等を取得できなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を行うことを不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。