○三木町立幼稚園及び小・中学校教科学習等送迎用バス運行事業補助金交付要綱

令和5年6月16日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町立幼稚園及び小・中学校で実施する教科学習等並びに部活動において、園児、児童及び生徒等の安全安心な送迎手段を確保するため、運行事業者への委託に要する経費について、各学校等に補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「教科学習等」とは、学校の授業に基づく校外学習(幼稚園における教育活動や園同士の交流活動を含む。)をいう。ただし、学校行事に関するもの(塩江、屋島宿泊学習など)は除くものとする。

2 この要綱において「部活動」とは、練習試合、合同練習等をいう。ただし、校長の認める大会やコンクールの参加に係る送迎は、生徒派遣事業の対象とするため除くものとする。

3 この要綱において「園児、児童、生徒等」とは、三木町立幼稚園及び小・中学校に在籍する園児、児童、生徒並びに引率に必要な教職員等のことをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる送迎用バス運行は、次に掲げる業務とする。

(1) 小・中学校における校外での教科学習等に係る送迎

(2) 幼稚園における園外での教育活動に係る送迎

(3) 幼稚園における町内他園との交流活動に係る送迎

(4) 中学校における部活動に係る県内の送迎

(5) その他町長が必要と認める送迎

(使用車両)

第4条 送迎用の使用車両は、次の表のとおりとする。

車名

車両番号

乗車定員

(運転手含む)

車両保管場所

鍵の保管場所

日産 シビリアン

香川 200 さ 243

18人

三木中学校

三木中学校

日野 リエッセ

香川 200 さ 633

18人

三木町役場

(総務課)

三木町役場

(総務課)

三菱 ローゼ

香川 200 さ 713

18人

トヨタ ハイエース

香川 300 ほ 2852

10人

三木町役場

(教育総務課)

(送迎用バス運行経費の算定基準及び算定方法)

第5条 送迎用バス運行に要する経費の算定基準及び算定方法は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、第3条に規定する業務に係る事業者への委託に要する経費とする。

(2) 補助金の額は、前号の規定により算定された総額とする。ただし、補助金の限度額は実績等に基づき定められた予算の範囲内とし、この要綱に基づくもの以外に、公的補助金が支給される場合にあっては、当該支給金額分を減額する。

(補助金の交付申請)

第6条 本事業を行おうとするときは、小・中学校においては、学校長が三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に基づく補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとし、幼稚園においては、ししの子幼稚園長が代表として町立幼稚園全体の事業を取りまとめ、補助金等交付申請書(様式第1号)を一括して町長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請が適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、三木町補助金等交付規程に基づく補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、学校長及びししの子幼稚園長に通知する。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の通知の後、学校長及びししの子幼稚園長からの適正な補助金の請求を受けたときは、30日以内に支払する。

(実績報告書の提出)

第9条 学校長及びししの子幼稚園長は、本事業が完了したときは、三木町補助金等交付規程に基づく補助事業等実績報告書(様式第3号)を町長に提出する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めのないものについては、教育長、学校長及びししの子幼稚園長が協議して決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町立幼稚園及び小・中学校教科学習等送迎用バス運行事業補助金交付要綱

令和5年6月16日 教育委員会要綱第3号

(令和5年6月16日施行)