○三木町立三木中学校部活動生徒引率に関する要綱

令和5年12月19日

教育委員会要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校教育の一環として行われる部活動の大会等への参加において、顧問等が生徒を引率することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においての用語は、各号に定めるものとする。

(1) 生徒とは、三木町立三木中学校に在籍する生徒をいう。

(2) 大会等とは、教員にかかる特殊勤務手当の運用について(平成7年4月1日7教総発第91号教育長通知)(以下「平成7年教育長通知」という。)別表1及び2に規定された大会をいう。

(3) 練習試合等とは、前号以外の大会及び練習試合、合同練習等をいう。

(4) 顧問等とは、部活動を指導する県費負担教職員(以下「県職員」という。)及び部活動指導員(以下「指導員」という。)をいう。

(5) 生徒引率とは、顧問等が大会等又は練習試合等に生徒を引率することをいう。

(6) 校長とは、三木町立三木中学校長をいう。

(引率責任)

第3条 生徒の引率責任は、顧問等が負うものとする。ただし、当面の間、生徒の引率責任は、部活動を指導する県職員が負うものとし、指導員は、大会等及び練習試合等への参加において、現場での指導等にあたるものとする。

(引率人員)

第4条 引率人員は、県職員については平成7年教育長通知の別表1及び2に規定された引率人員基準の人数とし、必要に応じて指導員を追加できるものとする。なお、規定を超える引率人員が必要な場合は、町教育委員会と校長が別途協議する。

(引率許可)

第5条 生徒引率をするときは、顧問等は、引率計画、引率人員、引率手段等について、校長の許可を得て行うものとする。

2 校長は、前項に規定する許可をしたときは、指導員の旅行命令簿を引率開始日の原則1週間前までに、町教育委員会に提出するものとする。

(引率手段)

第6条 生徒引率の交通手段は、安全に生徒を引率することを目的に、借上げバス又は公共交通機関を利用するものとする。ただし、目的地が県内であり、目的地まで生徒引率を行わない場合に限り、自家用車の使用を認める。

(引率旅費)

第7条 生徒が大会等へ出場するときの引率旅費は、顧問等のうち県職員については職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年香川県条例第55号)に基づき支給し、指導員については職員の旅費に関する条例(昭和29年三木町条例第10号)に基づき支給する。ただし、それぞれの条例に基づく支給が困難な場合は、校長の認めるところにより、三木町立小中学校児童生徒派遣事業に関する要綱(平成20年9月9日制定)第14条により支給するものとする。

2 生徒が県内での練習試合等へ参加するときの引率旅費は、顧問等のうち県職員については特殊勤務手当に含まれているものとみなし、指導員については職員の旅費に関する条例に基づき支給する。ただし、県外への練習試合等へ参加するときは、引率旅費は支給しないものとする。

3 前2項に規定する場合において、引率旅費は、第4条に規定する引率人員に限り、支給するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めのないものについては、教育長と校長が協議して決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町立三木中学校部活動生徒引率に関する要綱

令和5年12月19日 教育委員会要綱第5号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月19日 教育委員会要綱第5号